年次有給休暇取得申請書類への理由の記載について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では休暇を取る場合、社員に申請書を提出させておりますが、その書類に取得理由を書かせるようにしております。理由の書き方としては「旅行」「病気・けが」「家事」など、該当箇所に〇印を書く程度です。
労働者から年休の申請があれば認めないわけにはいきませんが、理由を書かせることに関して法律上問題となるでしょうか。
理由により年休申請を却下することは論外ですが、時季変更権もある訳ですので、理由を聞くこと自体は問題ないという認識を持っております。専門家の皆様のご意見を伺いたくよろしくお願いします。
投稿日:2014/04/25 16:03 ID:QA-0058631
- *****さん
- 大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法で定められていますのは、原則として労働者の希望する時季に与えなければならないといった事柄になります。
従いまして、年休の取得理由を記載してもらう事自体に違法性は無く差し支えございません。
但し、「記載の強要」と思われないよう、理由の内容によって申請却下しない事以外でも以下の点に留意すべきといえます。
・仮に理由記載が無い場合でも、申請却下したり、理由を無理に聴取したりしないこと
・出来れば、該当欄に「その他」等といった包括的な記入欄を設けておくこと
投稿日:2014/04/25 19:10 ID:QA-0058634
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
取得理由に対して「記載の強要」はしておりませんが、職場には理由の記載がなくても却下しないよう今後とも注意したいと存じます。
投稿日:2014/04/30 10:59 ID:QA-0058670大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
申請の理由記載要求は「問題あり 」
有給休暇取得に際して、 労働者は休暇使用の日を指定することが必要なため、 会社の方で、 申請書を準備することになりますが、 その日における事業場の業務が正常に運営できなくなる場合を除き、 指定した通りの日を休暇としなければならず、且つ、 「 取得日の時間は自由に利用 」 させなくてはなりません。 法で自由利用が定められているにも拘わらず、 取得理由を明記させる目的は何ですか ? 理由を記載させることは、 取得申請を 「 躊躇 」 させる懸念があり、 「 問題あり 」 と判断致します。
投稿日:2014/04/25 22:57 ID:QA-0058635
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後、申請書類から理由欄を削除する方向で検討したいと思います。
投稿日:2014/04/30 11:05 ID:QA-0058671大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
意識
理由を問う企業は多々あると思いますが、人事ではなく直属上長がそれを恣意的な運用をしないよう、厳重な監視が必要です。つまり労働者からすれば「許可制」であるという印象を持たれることを警戒すべきです。サービス残業含め、むしろトラブルの根は現場に潜んでいることが少なくありません。
投稿日:2014/04/26 11:32 ID:QA-0058639
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
まさにおっしゃるとおりだと思います。
投稿日:2014/04/30 11:08 ID:QA-0058672大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有休取得理由について
有休理由については、会社が介入すべきではなく、休暇の理由目的いかんで、時季変更を
することは許されないとされています。
ですから、第一段階で、理由を列挙し、そこに旅行や家事などとありますので、あまり好ましくはないと思われます。
ただし、理由を聞くことがいっさいだめというわけではありません。ご理解のとおり、
業務の都合上、時季変更権を行使するにあたり、再度、理由を聞き、理由によっては、
時季変更権を取り下げることは労働者にとって不利益とはなりませんので、可能です。
投稿日:2014/04/26 12:43 ID:QA-0058641
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2014/04/30 11:13 ID:QA-0058673大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法律上の記載はなし
年次有給休暇の取得の理由をきくことは、法律上では特段記載はありませんが、詳細に内容をきくことは避けた方がよろしいでしょう。
ご認識の通り会社側には時季変更権もございますが、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」性質のものですので、社員の休暇の中身について関与できるものではありません。
現状の運用の程度であっても、「休暇へ関与されている」ととらえてしまう社員がいないと保証されている訳ではございません。危機回避という観点で言えば、避けていた方が無難でしょう。
また各職場・現場で、上司と部下が日頃からしっかりコミュニケーションをとり、休暇のことも話せる信頼関係を築いておくことも、リスクヘッジとなるでしょう。
投稿日:2014/04/27 18:03 ID:QA-0058644
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
申請書類の理由記載欄は削除する方向で検討します。
投稿日:2014/04/30 11:21 ID:QA-0058674大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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