厚生年金の配偶者の加入について
厚生年金の配偶者の加入について、教えてください。
従業員の配偶者が公立の病院で勤務しています。
そして、厚生年金から共済制度に代わるようなのですが、
3月31日が空白期間となるという事です。
厚生年金を3月31日で喪失手続きをとって、
4月1日に共済の加入手続きを取るという事だと思うのですが、
1日だけ、夫の扶養として厚生年金に加入することができるのか…と問い合わせがありました。
厚生年金加入が可能かどうか、
また、その場合は、「健康保険被扶養者異動届(3枚複写)」を書いて提出すればよいのか、
それとも、3枚目の国民年金第3号被保険者…届というものだけを出せばよいのでしょうか?
教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/04/04 17:25 ID:QA-0058385
- msさん
- 青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事情は別としましてたとえ1日でも年金制度加入の空白がある事は認められませんので、何らかの年金制度に加入しなければなりません。
そして、夫の被扶養者になる為には、ご存じの通り原則としまして年収130万円未満かつ扶養する方の年収の半分未満という要件がございますので、文面の場合は年収が大きく下がるわけではない事からも不可能といえます。
従いまして、こちらの方の場合ですと、国民年金の第1号被保険者として種別変更の届出を行うことになります。当然ながら、配偶者の方が勤務する病院または配偶者本人で行うべき変更手続ですので、御社で届出等をされる必要はございません。
投稿日:2014/04/04 21:24 ID:QA-0058388
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