派遣社員の中途解約について
いつも利用させていただいております。
派遣社員が職場の輪を乱し、また本人も退職の意思があるとして、派遣元会社に当該派遣社員の退職の有無を確認してもらったのですが、伝え方が悪かったのか、派遣社員は派遣先会社に辞めさせられたと思っているようで、派遣先会社がこれを認めない限り、退職の手続きをしないとし、また出社してきていない状態です。
派遣先会社としては、辞めてもらいたいと考えていますが、派遣受入期間を満了する前に契約を解除することになります。
会社の責で派遣労働者を契約満了前に辞めさせる場合、就業のあっせんや30日分の解雇手当もしくは休業手当を支払うことに指針ではなっています。
しかし、今回の場合は会社の責ではないと思うのですが・・・。
派遣社員の責で辞めるような場合は、上記の支払いは不要と考えてよいでしょうか。
(派遣元会社には代替要員を入れてもらうようにし、派遣元会社には不利にならぬように調整する予定です。
これでも、当該派遣社員の雇用を派遣先会社が確保しなければならにのでしょうか。)
宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/03/10 12:03 ID:QA-0058056
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣社員の雇用を派遣先会社が確保すべき義務はない
確かに、 派遣先が派遣契約の中途解除を行う場合の厚労省指針では、 「 相当な猶予を持った申し入れ 」、 「 派遣先関連会社を含めた就業機会の義務 」、 「 不可能な場合の30日前の予告、 又は、 派遣会社への損害賠償 」 などが示されていますが、 「 派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由 」 による解除を対象としています。 派遣の対象は、 特定の 「 労働 」 であって、 特定の 「 労働者 」 でありませんので、 派遣労働者の勤務状況が、 派遣契約に照らして債務不履行 ( 不完全履行 ) となる場合には、 まず、 派遣元に対して、 債務の完全履行として派遣労働者の交代を請求することになります。 派遣元が、 その請求を満たすことができなければ、 格別の指針義務を負うことなく派遣契約を解除することができます。 派遣契約と派遣元の雇用契約は別物であり、 派遣契約が中途解除されても、 派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了まで労働契約は継続しており、 派遣会社は賃金を支払う必要があります。 本人が、派遣元会社を辞める、 辞めないは、 両者間の問題であり、 ご質問の、 当該派遣社員の雇用を派遣先会社が確保しなければならない義務はありません。
投稿日:2014/03/10 13:54 ID:QA-0058057
相談者より
回答いただき、ありがとうございました。
今回のケースが、派遣先の責任で辞めさせるのではなく、派遣社員の責任で辞めてもらうとして当社としては解釈していますが、当該派遣社員
は派遣先が辞めろといった、と主張すれば解釈の違いとなり、この部分が論点になるかと思います。
>派遣元が、 その請求を満たすことができなければ、 格別の指針義務を負うことなく派遣契約を解除することができます。
→つまり、派遣先の責任ではなく、派遣労働者の都合で辞めるとすれば、派遣先から派遣元へ何かしらの金銭支払いは不要ということですね。
>派遣契約と派遣元の雇用契約は別物であり、 派遣契約が中途解除されても、 派遣労働者と派遣会社とは雇用期間満了まで労働契約は継続しており、 派遣会社は賃金を支払う必要があります。
→派遣先が派遣元に金銭を支払わないとなると、派遣元会社が雇用期間まで当該派遣労働者の賃金を補償する必要がありますが、この部分は法的には派遣先は派遣元に支払う必要はないが、道義的に派遣先が派遣元に補償するものなのでしょうか。
ちなみに、代替要員を派遣元から派遣してもらう予定でいますので、派遣元との契約は履行します。
投稿日:2014/03/10 14:51 ID:QA-0058058大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
商取引契約
派遣社員は御社社員ではないため、本件は派遣会社と御社間の商取引の問題です。ただし勤務環境においてトラブルがあったということですから、派遣契約を途中でキャンセルすることを正当化するには、そのトラブルの証明義務があるでしょう。職場の規律を乱した、それを警告した、しかし改善されなかったというような、解雇に似たプロセスをきちんと記録し、本人もその都度事実を認める一筆などあれば、十分有効でしょう。しかしこれらの証拠がない場合、最悪派遣契約中途解約の損害を(残り契約分料金)賠償請求される恐れはあります。
しかし普通は派遣会社の営業が御社の窓口ですので、そこまでエスカレートはまれで、普通は話し合いで収まるでしょう。上記のような事態が発生した場合は直ちに記録を残すと同時に、当然派遣会社にも報告する必要があります。しかし派遣社員への補償等は、ハラスメントなどのコンプライアンス上の瑕疵が無い限り、普通は求められません。
投稿日:2014/03/10 21:29 ID:QA-0058063
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
損害賠償等の義務はなく、道義的補償責任もない
「 派遣先が講ずべき措置に関する指針 」 で定められている諸措置は、 「 専ら派遣先に起因する事由による中途解除 」 に対し求められているもので、 派遣先に起因しない中途解除には適用されません。 従って、 最初のご質問に就いては、 解除の事前申入れ、 派遣先における就業機会の確保、 損害賠償等の義務はありません。 次のご質問である、 賃金補償は、 派遣元会社の責任なので、 派遣先からの支払の有無に拘わらず、 派遣元の自己責任で行わなければなりません。 派遣先には道義的責任もありません。 後は、 当事者間のビジネス上の話合いで、 リーガル問題ではないということです。
投稿日:2014/03/10 21:46 ID:QA-0058064
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/03/11 16:44 ID:QA-0058076大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした派遣社員の勤務不良や素行を巡るトラブルにつきましては当然予想される事ですので、派遣契約において何らかの取り決めがなされているはずです。
通常であれば、こうした派遣社員側に重大な非行があってやむを得ず契約解除される場合ですと、少なくとも御社に責任は発生しない事になっているはずです。
加えまして、本来派遣社員への賃金補償等は雇用主である派遣元が当人に対し行うべきものですので、少なくとも御社が当人に対して直接交渉される義務はございません。当人へは派遣元と話し合いされるよう伝達されるべきです。
投稿日:2014/03/11 16:27 ID:QA-0058073
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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