免除特約付金銭消費貸借契約について
美容サロンの経営と技術を教えるスクールを運営しております、未経験者の入社が多く、先輩方が時間を作って一から丁寧に教え、教えられている間時給もだしております。お客様へ入れるようになるまで3か月、その間給与出して後々会社に貢献してくれればいいと期待して大事に育ててます、多くのスタッフはその後頑張ってくれますが、中にはそうやって苦労してやっとお客様に入れる頃に退職を言って来る人がいます。やめる人を強制的に引き止める訳にもいかずどうしようもない状態です。
本来スクールもやっているのでスクール受けてから入社してほしいですが、金銭的にキツイ人もいるのでそのままスクール代を頂戴せず入社して育てていましたが、成長して技術だけ持っていかれるのに納得がいかず、入社時に1年以内で退職した際はスクール代を頂戴するという内容で契約を書かせたいのですが、調べる限り免除特約付金銭消費貸借契約 を結ぶといけるかもしれないと聞きました。この場合具体的にどのなような内容で契約書を作成すればよいのかアドバイスいただけたらと思いメールいたしました。もしくは参考となるひな形があれば教えていただきたいです。
また免除特約付金銭消費貸借契約を入社時に結んだとして退職理由が病気、パニック障害などいかなる理由でも効力があるものなのでしょうか。
補足:
入社時、スタッフ一人育てるのに会社がすごく労力と時間と費用を使っているので長く働けるように頑張ってほしいとは言っております、また入社後短期で退職した場合はスクール代を頂戴する事もあると伝えていますが、退職しても実際に請求はしたことありません。
尚、スクール代は28万ほどです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/02/06 22:30 ID:QA-0057709
- 向日葵さん
- 大阪府/美容・理容(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、免除特約付金銭消費貸借契約が成立するか否かにつきましては、御社の業務内容や研修内容等詳細事情にもよりますので、こちらで確答までは出来かねる件ご了承下さい。
その上で文面内容から回答可能な範囲で申し上げますと、免除特約付金銭消費貸借契約とは、労働契約とは完全に切り離された契約であること、金銭貸与によって労働者の退職の自由を奪うものではない内容であることが求められます。
従いまして、本来会社側が費用負担すべきと考えられる業務時間内に行われる研修等は出来る限り避けて、事前研修またはスクールでの研修を対象とされるのが妥当といえるでしょう。
雛型等を取り上げる事もこちらでは出来かねますが、大きな書店で文例集の書籍等を見られると分かるはずです。或いは、契約書作成の専門家であるお近くの行政書士にご確認されることをお勧めいたします。
但し、すぐに辞めてしまう方の場合資力もない状況が多いですので、結局は実際に費用分を全額回収出来る保証はないものといえるでしょう。仮に訴訟に持ち込むとしましても同様ですし、返って手間と費用だけがかかってしまうといった事にもなりかねません。
従いまして、現実的な考え方としましては、免除特約付金銭消費貸借契約を金銭回収自体というよりも技術持ち逃げの防止を図る手立ての一種として活用されるのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2014/02/06 23:55 ID:QA-0057716
相談者より
返事がおそくなり申し訳なりません。
頂いた意見は大変に参考になりました、ありがとうございました。
投稿日:2014/03/05 20:10 ID:QA-0058013大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
金消貸借契約は違法ではないが、効果的とは思われない
法的には、 「 使用者による費用などの援助が純然たる貸借契約として定められたもの、 即ち、 一般的返還方法が労働契約の履行・不履行と無関係に規定されていて、 その返還規定のなかに、 一定期間勤務した者は返還義務免除が規定されているに過ぎない制度は, 労基法16 条 ( 賠償予定の禁止 ) 違反とはならない 」 と言えます。 然し、 手に技術をつけ、 退職してしまう若い人から、 30万円弱のスクール代を円満に返済させるのは、 1枚の契約書だけでは、 とても不効率です。 金消貸借契約は、 一応の抑えとして制度化しても、 ここは、 継続勤務者の歩留まり率をどのように引き上げるかに一層注力すべき段階だと思います。
投稿日:2014/02/07 11:31 ID:QA-0057721
相談者より
返事が遅くなり申し訳ありません、頂戴した意見をもとにどうするか再度検討してみたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2014/03/05 20:11 ID:QA-0058014大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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