改正労働契約法について
いつも利用させていただいております。
改正労働契約法20条「期間の定めがあることへの不合理な労働条件の禁止」についてご教授ください。
分かりやすく、ケースを想定してみました。
(例)
A社の労働者をB社へ転籍させる場合、A社の労働条件はB社へそのまま引き継ぐ。
このA社の労働者は派遣社員であるが、B社にも同様の派遣社員がいる。
(B社の派遣社員規則を適用すると、A社の派遣社員の処遇が極端に低くなり、不利益変更となるため回避)
A社の派遣社員は無期雇用者であり、B社の派遣社員は有期雇用者である。
なお、A社からの派遣社員とB社からの派遣社員の一部は、同一の職場に派遣され、同一の業務に従事している。
この場合、労働契約法20条に抵触することになるのか。
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/01/28 10:31 ID:QA-0057600
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、A社から転籍でB社に入社した派遣社員の労働条件については、期間の定めのない労働契約の締結によるものではなく、不利益変更を回避する為の特約によるものといえます。
従いまして、労働契約法第20条に示されている期間の定めの有無による労働条件の相違とは考えられませんので、同条規定に抵触はしないものと考えられます。
ちなみに、同一の職場に派遣され同一の業務に従事していても、一般的には無期雇用契約者により重要な責任を負わせている場合が多いですので、そのような場合も20条違反とはなりえません。
投稿日:2014/01/28 11:08 ID:QA-0057601
相談者より
ありがとうございます。
A社の派遣労働者の労働条件を不利益変更とならないような特殊事情は、労働契約法20条を上回るということでしょうか。
A社からの転籍してきた派遣労働者と、B社の派遣労働者の業務内容や求められている能力は同じであっても、法律に抵触する可能性は低いのでしょうか。
もし抵触する可能性が高ければ、なにか回避策はありますでしょうか。
(A社の派遣社員の求める能力をB社のそれと異なるようにする・人事考課方法を異なるものとする等)
宜しくお願いします。
投稿日:2014/01/28 12:20 ID:QA-0057604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転籍先で無期雇用となれば、一概に、抵触することにはならない
労働契約法20条は、 同一の使用者 ( 転籍後のB社 ) と雇用関係にある、 有期雇用者と無期雇用者間に、 主として、 職務上、 配置上の合理性に欠ける労働条件の相違を禁じているものです。 移籍後は、 A社も、 派遣先の業務も関係なく、 B社の労働条件問題となります。 ご説明では、 転籍者は 転籍先のB社でも、 ( A社勤務時と同様 ) 無期雇用者となる ( ハッキリしませんが ) ものと理解されますので、 同法が要求する合理性が担保できるのであれば、 転籍者の利益確保は、 20条に抵触することにはならないとと考えます。 尤も、 どれだけの格差が合理的リミットなのかの議論は具体的局面において出てくることは容易に想定されるところです。
投稿日:2014/01/28 11:54 ID:QA-0057603
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問に回答させて頂きますと‥
「社の派遣労働者の労働条件を不利益変更とならないような特殊事情は、労働契約法20条を上回るということでしょうか。」
― 20条を上回るといった比較考慮の問題ではなく、当事案の場合ですと労働条件が異なる理由が期間の定めの有無ではございませんので、そもそも20条の定める内容自体に該当していないものと考えられます。
「A社からの転籍してきた派遣労働者と、B社の派遣労働者の業務内容や求められている能力は同じであっても、法律に抵触する可能性は低いのでしょうか。
もし抵触する可能性が高ければ、なにか回避策はありますでしょうか。
(A社の派遣社員の求める能力をB社のそれと異なるようにする・人事考課方法を異なるものとする等)」
― 能力が同一であることは法律上同じ労働条件になる根拠と定められておりませんので、抵触することにはなりません。
投稿日:2014/01/28 13:00 ID:QA-0057605
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/01/28 13:25 ID:QA-0057606大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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