個人都合で長い時間外労働にも満額残業代を支払うべきか?
30人ほどのデザイン、イベント関係の業務の為、深夜、休日の時間外労働も多い会社です。
看做し残業を50時間の固定給です。現在はその固定給を年間12回支払いの年俸制としています。
でも、個人の能力差が激しいため、技能が未熟で平均社員の何倍も時間がかかる者、日中の勤務時間内に習慣的にデスクで仮眠している者、分煙に伴い、喫煙室で頻繁に喫煙休憩する者も多いです。
逆に常に集中して、他の平均より仕事量をこなして、早く帰宅している者がいるなど、同じ時間外労働でも個々の差が著しく有ります。タイムカードを集計すると休憩の多いものほど大きく看做し残業時間を超えています。
これは現在、年1回評価査定によって決める固定の年俸制なので、時間外残業が多くても少なくても変わらない、との意識から、社員自身が気にしてない為の行動から起きています。
そのため現在は、社員側から請求はありません。でもこのまま看做し残業分を大きく超えてる分を支払わなかったら場合は違法になりますか?
もし違法の場合、現在の状況でタイムカードの数字だけを集計すると、無駄な休憩時間が加算されていますが、単純に看做し残業を超えた時間に対しての残業代を支払わないと行けないのでしょうか?
タイムカードの数字だけでは、仕事を効率よくこなす能力の高い人ほど損をし、技能の低い者ほど得します。
休憩については、現在は就業規則に昼休み1時間しか明記していません。
もし、どうしても支払いの義務が会社側に有るとしたら、この不公平感を無くす方法が無いか、教えてください。また、看做し残業時間を50時間にした場合に、どの程度のオーバーから追加残業代を支払わないと行けないのでしょうか?
ご面倒ですが、よろしくお願いします。
投稿日:2013/12/04 19:20 ID:QA-0057106
- GOSUMIさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
残業について
まず、労働時間管理は会社の義務となっています。残業についても、自己都合でするものではありませんし、あくまで会社の命令や許可によってするものです。
休憩や仮眠時間は労働時間とはなりませんが、会社が野放しにした場合には、
会社が労働時間管理を放棄していますので、タイムカード通りの、未払残業が発生してしまいます。
年俸制や固定残業制度だからといって、労働時間管理しなくていい、残業はつかないということはなく、月給制となんら変わりはありません。
看做し残業が50時間であれば、当然50hを1分でも超えれば追加残業代が発生します。
また、看做し残業50hについて、賃金規程等に規定していなかったり、給与明細で区分されていなかったり、単価と金額計算のつじつまがあっていない場合には、会社がいっている看做し残業50hは残業代とはみなされず、結果として、50h分も含めて全ての残業代を支払えというケースも少なくありませんので、注意が必要です。
現在、不公平感があるとすれば、看做し残業50h制度の見直し検討と、きちんと残業管理をすることが必要と思われます。
投稿日:2013/12/04 19:41 ID:QA-0057108
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
色々分からない事ばかりなので、じっくり反芻しながらTOPと改善策を考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/12/04 20:40 ID:QA-0057109大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
裁量
ご説明の業務内容でタイムカード管理、事実上残業野放しというのは、あまり例を存じません。個人の成果評価がしやすい業務であれば、裁量労働制移行
や査定頻度をもっと増やし、無駄な労働時間を給与対象から外すべきでしょう。
残業し放題という状態は、結果として職場管理もできていないことになります。安全配慮義務を果たすためにも、人件費の無駄な支出を抑え、メリハリある働きをする社員を評価する環境作りに取り組んでいただきたく思います。
投稿日:2013/12/04 22:26 ID:QA-0057111
相談者より
ご回答ありがとうございます。
裁量労働制は検討中ですが、出来るだけ早く実行出来る改善策を同時に考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/12/05 09:53 ID:QA-0057126大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社のように固定残業代を支払う場合ですと、それに見合った労働実態となっている事が求められます。文面のケースですと、そうはなっていない為に問題が生じているものといえるでしょう。
そして、必ずしもタイムカードで打刻された時間=労働時間というわけではないですが、他に労働時間を把握する手段を採られておらず、文面のような休憩等に関しましてもきちんとチェックし注意されていないとなれば、打刻時間を全て労働時間とされる可能性が高いでしょう。
従いまして、仮に残業代の請求があれば50時間を超える分につきましてはすべて支払う義務が生じることになる可能性が高いでしょう。トラブルになり対応に苦慮されるようでしたら、人事労務に精通した地元の社労士または弁護士に直接御相談されるべきです。
こうした職場に関わる対応策としましては、労働時間の管理をしっかり行ない、喫煙や睡眠等明らかに仕事をしていない時間はきちんと記録して労働時間と認めないことが重要です。加えて、残業はすべて事前許可制にされること、許可の無い残業は認めない事、無許可残業をしている場合は注意して即刻帰宅させるべきです。その上で、仕事に関するスキル向上の研修を実施する等、会社としましても円滑な職場運営に尽力される事が不可欠というのが私共の見解になります。
投稿日:2013/12/04 23:24 ID:QA-0057118
相談者より
貴重なご回答ありがとうございました。
大変参考になります。今後頂いたアドバイスのような具体的な改善策を実行していきたいと思います。
投稿日:2013/12/05 09:48 ID:QA-0057125大変参考になった
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