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法定休日の休日出勤について

いつも参考にさせて頂いております。

弊社「振替制度」を運用しておりますが、制度見直しを検討中です。
休日出勤の賃金取扱についてご教授頂きたく投稿いたしました。

1、法定休日出勤して当月内に振替休日が取得できなかった場合に、賃金を一旦割増付で
  支給し翌月に振替休日を取得した際に控除することを検討しております。(割増分はそのまま支給)
  仮に翌月に振替を取得した場合、社員からすると休んでもいないのに勤怠上の控除が発生するのです
  が、この処理に問題は無いでしょうか?

2、法定休日に所定時間外のみ(短時間)出勤した場合にも振替休日は発生させる必要はあるのでしょうか?
 
以上、2点についてですが、
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/12/04 13:36 ID:QA-0057098

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日振替制度について

1.休日振替制度ということであれば、休日と労働日を事前に交換しますので、
法定休日は労働日となり、月マタギの労働日は休日となります。

よって、1日8h、あるいは週40hを超えた分は時間外労働(1.25増し)となります。

又、翌月は休日ですので、控除してはいけません。
※代休制度の場合は、控除が発生しますが。

2.振り替えは事前にするものです。休日は、すでに労働日となりますので、
労働時間のみ計上します。

※あとから、休日を決める代休の場合には、任意の制度となりますので、
労働時間分だけ、代休としてもかまいませんし、
例えば5h以上、あるいは所定労働時間以上休日勤務した場合は、
1日分代休を与えるとしてもかまいませんが、
あらかじめ、就業規則に規定しておく必要があります。

投稿日:2013/12/04 18:19 ID:QA-0057102

相談者より

ご回答、有難うございました。
代休制度と振休制度が混乱しており整理できてませんでした。

振替ということを前提に制度見直しをしてまいります。 

投稿日:2013/12/04 18:54 ID:QA-0057104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、1につきましては、振替休日が取得出来ない時点で振替自体は無効となりますので、休日労働割増賃金の支払義務が生じます。しかしながら後に代休を付与すれば、ノーワークノーペイの原則に基き割増部分を除いた事後の賃金控除は可能ですので、特に差し支えはございません。

そして、2に関しましてですが、振替休日自体が就業規則の定めに基き会社側で判断して付与するものです。それ故、たとえ丸1日休日労働をしたからといっても必ず振替休日を付与しなければならないといった義務まではございません。さらに、短時間勤務の場合ですと、振替休日を与える事は会社にとって不利な措置になりますので、休日労働割増賃金の支払で清算されるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2013/12/04 23:49 ID:QA-0057121

相談者より

ご回答頂き、有難うございます。
色々検討すべきことが見つかりました。

投稿日:2013/12/05 08:59 ID:QA-0057122大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

法定休日は、原則暦日休日となります。

1、については、振替休日ではなく、休日出勤、代休の処理となります。代休の処理としては問題ありません。 2、に関しましては、労働基準法では、一部の例外を除き「暦日休日の原則」を採っています。(S23.4.5基発535号) そのため、法定休日は原則0時~24時の1日単位で取得しなければならないため、法定休日を振り替えた場合にはも暦日でなければならないとされています。 一部例外として認められているものは、交替制勤務の場合や旅館業における休日の場合です。(S63.3.14基発150号)(S57.6.30基発446号) 一方、労働基準法で定められている休日とは、基本的に「法定休日」を指しているため、会社が定めている「法定外休日」に関しては、暦日でなくても認められます。 原則としては、休日は暦日が望ましいとされておりますが、法定外休日であれば、半日での運用・管理がしっかりとされるのであれば実務上は可能となっております。 また、振替休日の手続きとして「所定の休日にできるだけ接近した日に振替休日を与えること。」とされております。 休日の取得期限について明確に定められてはおりませんが、消化しきれない振替休日が積み重なり、未払い賃金となる可能性がありますので、制度の見直しのタイミングで、改めて明確な運用ルールを定めることが重要となります。

投稿日:2013/12/11 22:15 ID:QA-0057225

相談者より

ご回答、有難うございます。

投稿日:2013/12/12 08:39 ID:QA-0057229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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