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家族手当支給対象者について

家族手当新設を検討しています。

対象は、税法上の扶養家族とほぼ同義と考えており、例えば
妻5000円、子2500円/人などを考えています。

一方、同居している実母など、妻・子以外を扶養している場合もあると思うのですが、
その場合彼らは金額単位としてカウントするのでしょうか?

それとも妻・子に限定してもよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/10/30 09:37 ID:QA-0056647

ダイさん
大阪府/医療機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、家族手当の対象範囲や金額設定につきましては、各会社が自社の方針に基き任意に定める事柄になります。

税法上の扶養親族であれば、生計を一にしている6親等内の血族及び3親等内の姻族までが対象となり、かなり広範囲になることでコスト増に繋がる可能性が生じますので注意が必要です。従いまして、対象者を絞りたい場合には規定上「妻」「子」‥のように限定されるのが妥当でしょう。

但し、あくまで御社がどこまで手当支給をしたいかという方針によりますので、社内で十分検討をつくして決められるべきです。

投稿日:2013/10/30 12:16 ID:QA-0056655

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

目的を明確にして・・・

新設ということなので、 内容如何に拘わらず、 不利益変更の対象者は発生しない訳ですね。 そうならば、 従来の漫然と支給されている家族手当と一線を画し、 社内的には、 インセンティブ効果が、 対外的には、 CSR 効果が期待できる、 中学生での児童を対象とする手当を検討されては如何ですか。 昨年改正された児童手当法の補強にもなり、 目的、 効果面でも、 コンセンサスを得やすいと思います。

投稿日:2013/10/30 14:24 ID:QA-0056658

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

政策判断

御社の制度であり、方の定めではありませんので、自由に規定出来ます。
制度導入の結果実現したい成果に結び付くようであれば、いかようにも決定出来ると思います。逆に効果測定の難しい制度ですと、後で撤回は非常に厄介ですので、避けるべきと考えます。

投稿日:2013/11/01 21:35 ID:QA-0056722

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

御社で任意に決めることができます。

家族手当は法律上は無くても良い手当です。
御社で任意に決めることができます。
つまり、ご相談の件の「妻・子」に限定すること、
「妻・子」以外の扶養を金額としてカウントすることも任意に決められます。
しかし、一度、賃金規程(就業規則)に規定すると、
その規程通りに支払うこととなりますので
トラブルとならないよう支給の判断基準を明確にしておくこと必要です。

例えば、
①扶養の基準は、所得税法上の扶養を基準とする場合、
年末に年末調整扶養控除申告書を確認したとき、
初めて扶養を確認することもあり、遡って家族手当を支給(返金)する場合は、
処理が煩雑になることも考えられますので、支給基準を明確にしておくことが大切です。
②扶養増減申請の「締め切り日」を設けることも必要かと思います。
締め切り日前に申請があればその月から、
後なら翌月から支給するというように規定すると支給の判断が明確となります。


規定に不明確な部分がないよう、
会社の実態に即して具体的に規定していただくとよろしいかと思います。

投稿日:2013/11/11 09:41 ID:QA-0056806

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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身上異動書

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