60歳定年再雇用における申請手続きについて
ご教授願います。
当社は60歳定年で、65歳まで継続雇用制度を導入しております。60歳以降の待遇は嘱託社員で雇用契約期間は1年更新となります。再雇用運用規定を定め、労働条件等を含め社員への周知も行っております。
年金支給開始年齢までは希望者全員を再雇用し、年金受給開始年齢後は「労使協定の基準」を適用する予定です。
そこで質問ですが、60歳定年時は「再雇用申請書」を提出してもらいますが、この申請書は毎年毎年(61歳時、62歳時、63歳時等)提出してもらう必要があるのでしょうか。
現在は、再雇用者は数名であり、業務処理的には問題ないのですが、今後再雇用者が増えることが予想されます。業務の簡略化を図る為の方法等がありましたらお教え願いたく投稿させて頂きました。宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2013/10/11 12:09 ID:QA-0056448
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
再雇用希望について
再雇用の希望を確認するにあたり、「再雇用申請書」を
毎年、提出させるかどうかは、会社としてのルールをどのように
するかによります。
そこには、会社としての方向性、従業員側の思惑とでは、
立場が違いますので、ズレも生じます。
「再雇用申請書」以外であれば、面接等、契約更新は必要であり、
今後、再雇用者が増えるのであれば、書面で提出してもらうことは、
よろしいかと思います。
それでも業務の簡略化を優先したいのであれば、
定年時に1回提出してもらい、以後、原則、自動更新にする
といった選択肢もあります。
投稿日:2013/10/11 14:51 ID:QA-0056450
相談者より
ご回答ありがとうございました。上記内容を参考に検討させて頂きます。
投稿日:2013/10/15 09:07 ID:QA-0056483大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一回の希望申出だけで済むが、自働更新契約とすることが必要
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引上げに合わせて、 3年毎に、60歳に達した社員に対する再雇用義務期間は、 2年間、 3年間と長くなってきます。 当然、 就業規則の追加・変更が変更が必要になりますが、 「 年金支給開始年齢までは希望者全員を再雇用する 」 方針なので、 「 引続き勤務することを希望している者 」 を要件として記載しておけば、 一回の希望申出だけで済むと思います。 但し、 上記方針は、 「 1年毎の更新契約を継続方針 」 との間に齟齬をきたす可能性があります。 回避するためには、 「 自働更新契約 」 とする必要があります。
投稿日:2013/10/11 20:59 ID:QA-0056453
相談者より
毎年毎年申請書の提出を義務づけると業務的に大変です。業務の効率化を根底に当社に合った内容を検討して参ります。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/10/15 09:05 ID:QA-0056482大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事務コストと管理コスト
自動更新などを選ぶ企業は多いようです。ただ、一般的に再雇用の条件は現役時代とかなり異なり、率直に言えば給与等は激減、職位も嘱託等格下げになり、かつての部下の下で働くなど、大きく労働環境が変わります。そうした激変環境に適応できる方は問題ないでしょうが、そうでない方が出た場合には自動更新は危険な面があることも、事務コストだけでなくご留意いただくべきかと思います。
投稿日:2013/10/11 22:25 ID:QA-0056454
相談者より
確かに自動更新にはリスクが伴います。再度検討し、規定等変更して参ります。
投稿日:2013/10/15 09:01 ID:QA-0056481大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、御社の場合ですと再雇用後は1年毎の更新というやり方ですので、当然ながら1年毎に雇用契約書の更新手続きが必要になります。
加えまして、殆どの場合が再雇用の更新希望と考えられますので、敢えて二度手間ともいえる再雇用申請書提出を求める必要性はないものといえます。更新希望しない場合のみ、当人から事前に書面(形式自由)で申し出てもらうといった方法で差し支えないでしょう。
投稿日:2013/10/11 23:02 ID:QA-0056455
相談者より
ご回答ありがとうございます。更新しない場合のみ書面にて申し出る方法を採用したく、規定等変更します。参考となりました。
投稿日:2013/10/15 09:00 ID:QA-0056480大変参考になった
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