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自動車通勤費の非課税限度額

当社が従業員へ支給している自動車通勤費は、距離別に非課税限度額とされる金額ですが、最近のガソリン代の高騰により従業員から切実な訴えが出ています。ガソリンの高騰前でもこの限度額(例えば片道10~15Km:6.500円、15~25Km:11.300円)は低めに設定されているので、従業員の申し出も頷けます。仮に、現在のガソリン価格に見合った金額に訂正して通勤費として支給した場合ですが、社会保険料が上がる以外に会社の会計上、どのようなことが結果として予測できますか?また、通勤距離が15Kmを超える場合で、電車等の交通機関利用の運賃が、これらの限度額を超える時は、電車等の運賃を非課税限度額としても可と聞きましたが、いかがでしょうか?救済策などアドヴァイスいただけますと幸いです。

投稿日:2006/08/02 19:19 ID:QA-0005627

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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Mycar

所令20の2により
通勤距離が15Kmを超える場合には、その人が通勤のために交通機関を利用したとしたならば負担することとなる1ヶ月当たりの運賃等の額が、それぞれ11,300円、16,100円、20,900円又は24,500円を超えるときは、その運賃等の額(最高限度額\100,000円)とされています。

投稿日:2006/08/02 21:21 ID:QA-0005628

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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