生産に寄与しない休日出勤
生産工場において、生産に寄与しない(クレーム処理など)休日出勤の場合、労使協定を結んで休日手当を小額(その人は1日3,000円と言っていました)に抑えることができると、聞いたのですが、自分で調べてもよくわかりませんでしたので、ご教授ねがいます。
投稿日:2013/09/24 08:15 ID:QA-0056213
- しえんたんさん
- 栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 休日出勤 、 1日3千円で済む 」 などはあり得ないこと
休日出勤を命じるのは会社です。 命じるのは、 業務上の必要性があるからです。 然し、 命令するには、 書面による労使協定と、 行政官庁にへの届け出が必要であり ( 労基法36条 )、 且つ、 所定の賃金に、 法定の割増賃金を加算して支払うことが必要です ( 同37条 )。 加算率は、 当該休日が、 法定休日なら、 3割5分以上、 法定外休日なら、 2割5分以上です。 深夜に及ぶ場合は、 更に、 2割5分以上追加支払いすることが必要です。 これは、強行規定なので、 違反は罰則対象になります。 どのような場面を想定された話か分かりませんが、 「 1日3千円で済む」 などは、 一寸、考えられない話です。 因みに、 冒頭に申し上げた通り、 休日出勤命令は、 会社の業務上判断で、 クレーム処理が、 生産に寄与しないなどと言った表記は避けるのが賢明です。 最近の白斑問題を引用するまでもないでしょう。
投稿日:2013/09/24 10:55 ID:QA-0056218
相談者より
弊社で運用するとかは考えていないのですが、ある会合で隣席になった人に力説され、そういうのもあるのかと思ったのですが、調べても分からなかったので、質問させていただきました。どこかで話がずれたのでしょうか。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/09/24 11:48 ID:QA-0056219参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労働時間の取り扱いにつきましては原則として仕事の内容によって変わるものではございません。勿論、純粋なボランティア活動等労働と認められない内容であれば別ですが、会社の指示の下で行われる仕事であれば、生産活動であるか否かを問わず当然に労働時間として取り扱わなければなりません。そして、労働時間であれば、所定の賃金を支払わなければなりませんし、週1回の法定休日における労働であれば3割5分増の賃金支払義務が生じることになります。
ちなみに、仕事の密度がきわめて薄く手待ち時間の多い断続的な業務であれば、労働基準監督署の許可を受けて労働時間・休日・休憩の適用除外や最低賃金の減額特例(手待ち時間について時間単価の4割まで減額可能)を受ける事も考えられます。但し、この場合も労使協定の締結だけで認められるものではないですし、また通常の事務処理業務等であれば許可されることはございません。
投稿日:2013/09/24 15:25 ID:QA-0056221
相談者より
弊社は今まで通り、時間外手当を支払うことにします。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/09/24 15:32 ID:QA-0056224参考になった
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