夜勤・宿直の免除者管理について
当方特養ですが、職員(正職員)は、夜勤・宿直可能なものという条件で採用しております。
しかし、勤務を続ける中で、体を壊したり家庭の事情などで夜勤や宿直が難しい状況になる場合があります。(→※)
こういう場合、施設としては職員の事情や希望を尊重して対応しているのですが、口頭での確認だと誰がいつ誰に何をどう言ったか曖昧になってしまい、それが不公平感などにつながる恐れもあると考え、この度「夜勤・宿直免除申請書」という書式を作成し、
・夜勤・宿直のどちらを免除してほしいのか
・全免除か、回数減(その場合、可能回数)
・期間未定か、期間限定か
・理由
などを記載してもらおうかと考えました。
ところが、こういう書類を提出させることは、基準法違反になるのではという指摘を受けました。
どのような形であれば基準法に触れずに管理できるか、ぜひアドバイスいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。
※免除・回数減のケース(例)
・足腰の故障による身体的負担
・妊娠
・年齢や体力不足により翌日の勤務に支障が出る
・未就学児や小学生がいる
など
投稿日:2006/07/31 13:57 ID:QA-0005588
- *****さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「深夜労働」については、労基法及び育児休業法において就業制限が定められています。
例えば、労基法第66条の場合「妊産婦が請求した場合、深夜業をさせてはならない」と定めています。
御社の申請書の場合、主旨としては理解できますし、直接の労基法違反とまでは思えませんが、見方によっては「期間や回数」等細かな事項まで回答させることから、会社の事情によっては一部認めない場合が有るようにも解釈できます。
もし仮に妊産婦でそのような事になりますと明らかに法令違反となってしまいます。
ですから、当該申請書についてはあまり細かな項目を設けず、確認の意味で「理由」のみを書いてもらい、労働者側で特に期間・回数等の希望があれば任意で備考欄に書いてもらう方がよいでしょう。
投稿日:2006/07/31 21:23 ID:QA-0005595
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労基法と育児休業法に基づく就業制限をクリアしていれば、『違反』にはあたらないという解釈でよろしいでしょうか?
当書式は、あくまでも管理のために行うもので、よほどくだらない理由(やりたくないため など)でない限り、職員の希望を聞くために使用したいと考えています。
ただし、いくら希望があっても、職員全員があまり重要な理由なく「免除してほしい」となってしまった場合(あまり考えがたいケースですが)は、その理由が軽い職員から、例えば回数を1回増やしてもらえるかなど、意思確認をして調整をしないと、施設運営が成り立たなくなってしまいます。
これまでの口頭での確認という方法では、意見をはっきり言える職員は、免除や回数減を主張して申請してこられたとしても、遠慮がちな職員は我慢してしまったり、多少の不公平がありました。
この書式で正当に申請することが可能であるというポジティブな意味で実施して行きたいと考えています。
投稿日:2006/08/01 18:38 ID:QA-0032337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご返事ありがとうございました
お忙しい中、ご返事頂き大変有り難く思います。
御社での対応の主旨が、法令遵守を曲げることなく従業員を公平に処遇することにあることがよく理解出来ました。
尚、労基法と育児休業法の就業制限ですが、育児休業法とは正確には育児・介護休業法のことですので、要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求した場合にも、深夜労働を課すことはできません。
以上のような就業制限を厳守する限り、申請書を提出してもらう事自体にに何ら問題はないでしょう。
投稿日:2006/08/01 20:54 ID:QA-0005613
相談者より
ご丁寧な回答をありがとうございました。
年月を経る中で当初の主旨が曲がらないよう、適正に管理して行きたいと思います。
投稿日:2006/08/04 09:03 ID:QA-0032344大変参考になった
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