無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

うつ病により休職中の職員の復職

職場の人間関係が原因だと主張して、うつ病の診断書をもらい休職中の職員がいます

○復職したいが、元の職種の職員とは顔を合わせたくない
○従って元の職種ではなく、他の職種を希望する(支店等はなく同一勤務地です)
○会社には安全配慮義務違反があるので、希望通り配置転換をしなければならない
と主張しています

会社としては、
○そんな希望を聞いていたら、職場秩序が保てない
○不完全な回復の状態では就労させられない
○配置転換はもとより、短時間勤務やリハビリ勤務を適用する考えはない
○元の職種として復職できるまでは休職していただいて、完全に治癒してから復職してください

というスタンスで臨みたいのですが、いかがでしょうか?

投稿日:2013/08/25 14:01 ID:QA-0055854

*****さん
鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、当人が復職希望されても復職可能な健康状態に回復していなければ認めてはいけません。会社に求められる安全配慮義務とは当人の希望に応じて勤務させることではなく、当人の身体状況等を配慮し健康悪化を防ぐことを指すものだからです。

従いまして、医師の診断書等により客観的に見て復職可能か否かを判断し、無理であれば復職させないことです。また、現職よりも軽易な勤務なら可能という場合でも、御社に短時間勤務等の制度が無くかつそのような勤務設定が現実に困難であれば無理に応じる義務まではないですし、まして新たに部署・業務等を創出してまで復職させる必要もございません。

但し、こうした復職判断とは別に、「職場の人間関係が原因だと主張」されているのであれば、今後労災申請や職場環境不良による安全配慮義務違反として会社への損害賠償を求めてくる可能性がございます。最悪訴訟等に持ち込まれる事も考えられますので、職場でのパワハラやいじめ等がなかったかどうかも調査されておくべきですし、そのような可能性が浮上し当人との間でトラブルが大きくなりそうであれば、労務問題に詳しい弁護士等に直接御相談される等慎重な対応をお勧めいたします。

投稿日:2013/08/25 14:35 ID:QA-0055855

相談者より

早速にありがとうございます。後段でご指摘の件につきまして、対策をすすめます。

投稿日:2013/08/26 07:53 ID:QA-0055856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

うつ病社員復職の件

まず、本人が人間関係が原因と主張しているわけですから、会社としては、具体的な事実関係の調査をする必要があります。
仮にパワハラ、セクハラ等であれば、労災認定の可能性もあります。

復職先については、パワハラ等が原因であれば、元の部署への復職は避けるべきとなります。

業務上の原因が、あまり関係ないようであれば、本人にも自己保険義務がありますので、
本人の言うとおりには必ずしもする必要はありませんが、職種・職務内容限定の契約でなければ、配置転換等の可能性を検討する必要はあります。ただし、本人のために軽作業を準備する必要はありません。

復職により、病状が悪化しないよう医師の診断をもとに慎重に判断する必要があります。


いずれにしましても、まず原因を調査することです。

投稿日:2013/08/26 11:22 ID:QA-0055861

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2013/08/26 11:54 ID:QA-0055862大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ