社会保険料の控除
当社の給与計算は 20日締の翌月5日支払いです。
健康保険料・厚生年金の個人からの徴収方法でお尋ねします。
前の会社では 当月締めと当月支払いでした。この時は例えば5月分給与は4月分の保険料を
控除して対応しておりました。
①現在の会社での締切月と支払月が異なる場合は控除方法に違いがあるのでしょうか?
現在も当社は 20日締の翌月5日支払いの場合でも
5月分給与(4月21日~5月20日の5月分給与を6月5日支払い)の場合でも4月分として保険料を
控除しております。
②簡易ソフトを導入しようと思い保険料控除の条件設定で、当社の様な「締め月と支払い月が事なる場合」
当月の保険料を控除する。との記載がありましたが、法的に控除の仕方が決められているので
しょうか?
③この場合は算定切替の月がずれる。退職時等の場合の控除分が異なる。
協会健保からの振込依頼金額と相違が発生する等の違いが出てくるのでしょうか?
お手数ですが、情報を提供下さい。
以上
投稿日:2013/06/28 10:02 ID:QA-0055115
- ひまじんさん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
社会保険料控除について
社会保険料については、まず、原則として、支給日ベースで物事をお考えください。
通常は、算定の場合、
4/5支払い、5/5支払い、6/5支払いのものを4月分、5月分、6月分として行います。
保険料も、支給日ベースで前月分を徴収する考えです。
単純に月ベースで考えてください。
翌月支払いですから、そのまま、4/5支払いは3月分の保険料徴収ということになります。
以上
投稿日:2013/06/28 11:15 ID:QA-0055116
相談者より
有難うございました
投稿日:2013/06/28 11:45 ID:QA-0055117参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除に... [2021/02/08]
-
社会保険控除について 25日締め翌月10日支払 当月控... [2024/08/07]
-
給与差押えと欠勤控除について 従業員の給与が差押えられ、会社が... [2024/03/04]
-
欠勤時の賃金からの控除 教えて頂きたいのですが、給与計算... [2008/08/28]
-
年末調整控除ミスについて。 年末調整で1名の社員が仕事納めの... [2023/02/06]
-
給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、... [2006/12/16]
-
遅刻・早退の時間不足分を給与控除する 遅刻・早退の時間不足分について、... [2008/01/22]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
-
欠勤控除について 固定給の者が、私傷病で1ヶ月間全... [2006/10/05]
-
寮費控除に就いて 社員の寮費控除を調査していた処、... [2009/11/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。