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労働組合専従者の処遇について

いつも参考にさせていただいています。

労働組合専従者の処遇についてお伺いしたい点があります。

当社には社内組合があるのですが、組合役員は全員が非専従で活動を行ってきました。
しかしながら、組合員数の増加や事業所等の拡大により、一部専従者を置きたいとの話が出て来るようになってきました。労働協約では、専従者を置くことができるようにはなっているのですが、過去に専従者となった者はおりません。

特に「昇給」の取扱いで困っております。専従期間中は特別休職扱いとする旨定めており、昇給も専従期間中は行わないと定めております。専従期間が満了した段階で他の組合員とのバランスを考慮し、その時点で昇給を行うという表現となっているのですが、果たしてこれで良いのか悩んでおります。

専従期間は2年程度となるとは思います。仮に専従期間が満了した後に昇給するといっても、専従期間中はその昇給分をもらえない事になると思いますが、これは仕方のないことなのでしょうか?

当然のことながら、専従者に係る費用は全て労働組合が負担することになりますが、他の組合員同様、昇給をさせることは問題なのでしょうか?

投稿日:2013/06/17 11:12 ID:QA-0054980

*****さん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働組合専従者につきましては原則として労働組合が労働基準法上における使用者になります。

加えまして、御社就業規則では「専従期間中は特別休職扱いとする旨定めており、昇給も専従期間中は行わない」との定めもございますので、悩まれる必要はなく規定通りの対応をすればよいものといえます。

個人的な配慮等から特別扱いをされてしまいますと、他の従業員から疑問の声が上がることが考えられますし、さらには労働組合への関与ということで不当労働行為を問われかねませんので注意が必要です。

投稿日:2013/06/17 11:30 ID:QA-0054984

相談者より

ご回答ありがとうございました。

労働組合が使用者であると考えた場合、労働組合が独自に賃金を改定したとすれば、それは問題はないという解釈でよろしいでしょうか?

投稿日:2013/06/17 11:33 ID:QA-0054985大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働協約自体の定め自体が問題

専従期間は、 特別休職とするにしろ、 出向扱いとするにしろ、 それを事由に、 「 昇給の差し止め 」 ( 通常、 不利益を齎すことがあっても、 有利に働くことはない ) を定めた、 労働協約自体に、 労基法に反する 「 合理性に欠ける不利益 」 が存在するのではありませんか。 少なくとも、 「 標準者 」 に準じた 「 昇給 」 が担保されるべく協約の改訂が必要だと判断します。

投稿日:2013/06/17 12:55 ID:QA-0054988

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/06/17 13:43 ID:QA-0054989参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事感謝しております・

「労働組合が使用者であると考えた場合、労働組合が独自に賃金を改定したとすれば、それは問題はないという解釈でよろしいでしょうか?」
― 御社に関しては特に問題ございません。何か問題が起こるとしましてもその責任は労働組合に生じますので、専従者と組合との間で解決すべき事柄といえます。逆に使用者でない会社が介入すれば、不当労働行為になる可能性が高いです。
 いずれにしましても専従期間の取り扱いにつきましては労働組合の自治に委ねるべきです。

投稿日:2013/06/17 22:32 ID:QA-0054992

相談者より

再度回答をいただきありがとうございました。

投稿日:2013/06/18 10:29 ID:QA-0054996大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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