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出張中の移動

出張中の移動について教えてください。

単身赴任中の従業員が 大阪から博多へ 金、土、日、月と出張します。


その間、土、日の休日を利用して 熊本にある家族の住む自宅に戻る場合

労災保険の観点から 博多から熊本の往復の移動は 通勤による移動と

いう解釈でいいでしょうか。

投稿日:2013/06/08 06:03 ID:QA-0054881

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、出張期間中は、原則、全て業務命令となりますので、通勤災害とはなりません。

次に、単身赴任者の土帰月来のケースですが、毎週あるいは毎月2~3回などのように、継続性と反復性があれば通勤災害と認定されています。

ご質問のケースで、単身赴任者が、毎週、あるいは毎月定期的に帰省していて、たまたま出張があり、会社も便宜を図らったということであれば、通勤災害とされる可能性はあると思われます。

普段帰省しておらず、博多に出張があったので、そのついでに熊本に帰省したということであれば、通勤災害とはならないと思われます。また、プライベートな用事とされ業務災害も認定は難しいと思われます。

投稿日:2013/06/08 07:37 ID:QA-0054882

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2013/06/13 22:57 ID:QA-0054948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張中の移動に関しましては、全体として使用者の命令指揮下にあるものとされていますので、事故に遭った場合は原則として通勤災害ではなく業務災害の適用になります。

但し、移動が仕事を終えてすぐにではなく、観光その他の私用の後に行われた場合ですと業務に関係の無い移動と判断され、業務・通勤共に労災の適用外とされることになるでしょう。

勿論、労災適用の可否判断は会社がするものではなく労働基準監督署が下すものですので、基本的に出張中の移動において発生した事故につきましては明らかに業務外といえるケースを除き労災申請されておかれるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/06/08 22:32 ID:QA-0054888

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2013/06/13 22:57 ID:QA-0054949大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

通勤にあたるかどうかの要件をご検討ください。

労災保険の観点からということで、通勤災害にあたるかどうかについて考えます。

通勤災害とは、通勤による負傷・傷病・障害または死亡と定義され、その前提として往復の移動行為が通勤の要件を満たしている必要があります。

通勤とは、労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により行うことを言います。

今回のご質問にあたっては、博多と熊本の往復が土日の間に行われ博多から勤務先へ移動する場合、休日中の移動である博多-熊本間の往復は業務に就くための移動とはならず就業に関するという要件を欠くため、通勤には含まれません。
但し、熊本にある自宅へ直接帰り自宅から勤務先へ向かう場合は業務に就くために往復しているため、通勤と認められます。

また、今回は自宅からの移動でしたが、近くに住んでいる友人の家に泊まってそこから出勤をした場合は労働者自身の住居として認められないため、住居との移動にあてはまらず通勤とはならないのでご注意ください。

そのため、今回の往復の移動中に災害が起きたとしても、通勤災害には当てはまらない可能性が高いでしょう。

投稿日:2013/06/14 00:50 ID:QA-0054951

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2013/06/14 06:04 ID:QA-0054952大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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