無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約社員合意退職について

いつもお世話になっております。
契約社員の合意退職についてご質問させて頂きます。

弊社で採用しております契約社員で、体調不良により突発休が多い方がおります。
突発休ですので、休む場合は当日の朝会社へは連絡があります(無断欠勤ではありません)。
製造現場で勤務頂いている方ですので、シフト組みにより製造ラインに入って頂いております。
突発休が発生致しますと、当然予定していた人員が変更になり、製造ラインでの他の社員への
負担も増し、不具合が生じている状況です。
そこで契約期間を短期(4月~6月)で更新し、その期間で突発休が何度か発生した場合は、
次回の契約更新はしませんと本人に通達し、本人からも承諾を頂きました。
実際この4月~5月の期間で5回程度突発休が発生致しましたので、本人の承諾を得ている事から
次回の更新はせずに、合意退職という形で退職頂くことを考えております。
当契約社員は複数の契約更新を経て、勤続期間は1年以上の方です。
本人の同意を得ている条件で次回契約更新をしない事は雇い止めには該当しないでしょうか?
ちなみに3月末での契約更新では次回契約更新をする可能性有りとして契約を結んでおります。
また他の契約社員がやむを得ない事情により突発休で休む事は当然認められております。

ポイントはどのような条件でも本人の承諾を得ていれば、合意退職に問題はないか?
合意があっても合理的な理由がなければ無効なのか? だと思われます。

ご回答頂けますようよろしくお願い致します。

投稿日:2013/06/03 16:46 ID:QA-0054786

ちゃぐちゃぐさん
東京都/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず言葉の問題についてですが、次回契約更新をしない事=雇い止めという事になります。つまり、雇い止めが全て違法というわけでなく、合理的な理由があれば雇い止めも認められるという事になります。

そこで文面の場合ですが、度重なる突然の欠勤に対し注意指導を行い、改善されない場合に契約更新しない、つまり雇い止めすると通告・同意を得た上での雇い止め措置は、社会通念上からも合理性があるものといえます。

また、基本的には直接法律違反に当たる行為で無い限り、どのような条件であっても合意があれば退職は成立します。加えて、文面の場合には雇い止め理由としましても全く合理的なものと考えられますので、雇い止めは有効といえます。

投稿日:2013/06/03 20:15 ID:QA-0054794

相談者より

ご回答頂き誠にありがとうございます。
他の契約社員にはある程度認められている突発休が
理由でも、本人の同意があれば合理的理由とする事
に問題ないという事でよろしいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/06/04 15:56 ID:QA-0054812大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「他の契約社員にはある程度認められている突発休が理由でも、本人の同意があれば合理的理由とする事に問題ないという事でよろしいでしょうか?」
― 他の契約社員と同じ程度の突発休であり、かつ他の契約社員の場合は許容しているということであれば、当然ながらあまりにも明白な差別行為であって合理的な理由となりえないでしょう。こうした場合は同意があっても、差別があったとして同意を撤回されかねません。
 但し、文面の場合ですと、明らかに他の社員の場合よりも頻度等が多いようですので、合理的理由になりえるものといえます。

投稿日:2013/06/04 22:41 ID:QA-0054814

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/06/05 11:34 ID:QA-0054826大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料