学校のパートタイマーさんの有給休暇について
学校で働いているパートタイマー(市町で契約)の方の有給休暇についてご相談させてください。
契約期間:4月1日~9月30日(6か月)
契約日数:79日(ただし、毎年、10月1日~3月31日は平均して100日ほど)
1日の労働時間:4時間
週労働日数:基本的に月曜~金曜の給食があるとき(始業式等特別な時以外は週5日)
※夏休み期間中は給食がないので、勤務なし。契約日数にも含まれていないです。
今年度4月に役所から有給休暇の日数の知らせが届いたときに本人から
「勤務年数は増えてるのに、有給休暇が増えていない気がする」
と相談がありました。
そこで役所の担当者に電話で確認したところ、
「前半の契約日数が79日で、79×2の158日として、勤務年数は5.5年未満になります。年間の有給休暇は10日で、前半5日、後半5日の付与になります。昨年度は前半5日、後半4日だったので、前半部分は今年度増えていませんが、後半部分は増えますよ。」
と回答されました。
それを本人に伝えると、
「前半は夏休みの影響で79日だが、後半は毎年100日ほどあって、年間で180日ほど働いているのに、前半の79日で年間の有給休暇を算出されるのは困る」
と言われました。
確かに年間180日前後、毎年働いているのに、前半の少ない日数で有給休暇を計算されるのは割に合わないとも感じました。
後半の契約段階で、再計算してもらえるならまだわかるのですが…。
契約が半年ごとの場合、このような年次有給休暇の計算になってしまうのは仕方ないことなのでしょうか?
労働基準法の短時間勤務者の部分を読んでみたりしましたが、いまひとつピンとこなかったので、こちらに質問させていただきました。
お忙しい中申し訳ありませんが、ご回答いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
投稿日:2013/05/13 19:04 ID:QA-0054508
- drcf7さん
- 愛知県/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の付与日数の計算ですが、労働基準法第39条では、週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については「1年間の所定労働日数」によって判断し計算するものとされています。
従いまして、仮に1年の前半と後半で事前に労働日が決まっているということですと、半年で区切って計算するのは妥当性に欠けるものと考えられます。
但し、契約自体が半年毎ですので、担当者側の言い分ですと、半年毎に契約内容が変わることから本来付与した時点での契約日数×2で計算しても違法性はないということになるでしょう。
このような点については明確な法的基準がないことから、担当者の主張も直ちに違法であるとまでは言い切れません。
加えまして、上記は一般企業の労働者と同様に労働基準法が適用される場合ですので、市町村の場合任用関係によっては労働基準法の適用が無いケースもありえます。その辺も含めて極めて特殊な事案といえますので、勤務事情の詳細を踏まえて判断する事が必要な為、出来れば地元の労働基準監督署に直接御相談された上で労働行政の判断を仰がれる事をお勧めいたします。
投稿日:2013/05/14 15:49 ID:QA-0054519
相談者より
特殊な事案にも関わらず、丁寧にご回答いただきありがとうございました。
一概には違法とは言えないということで、あとは本人に労働基準監督署へ相談するかどうか決めてもらおうと思います。
投稿日:2013/05/14 18:55 ID:QA-0054530大変参考になった
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