生理休暇と看護休暇の就業規則等への記載について
弊社は、就業規則、給与規程、育児・介護規程と整備しているつもりですが、規程条文にて生理休暇、看護休暇は明記していません。社員から請求あれば対応と考えていますが……。
望ましい、あるべき姿は理解していますが、現状では問題があるのでしょうか。少し心配になりましたので質問させて頂きました。
投稿日:2006/07/20 10:16 ID:QA-0005447
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
休暇の記載
問題があるか無いかといえば、問題があります。休暇は就業規則の絶対明示事項であり、たとえ法定休暇であっても記載すべきものです。
生理休暇は就業規則に、看護休暇は育児介護規程に記載してください。
なお、看護休暇については、就業規則上で「育児介護休業に関しては育児介護休業法による」とされていればそれで足りてしまうのですが、別に「育児介護休業規程」を作成しているのであれば、そこに看護休暇を記載すべきです。
宜しくお願いします。
投稿日:2006/07/20 10:26 ID:QA-0005449
相談者より
原則論は理解しています。弊社は全員月給者ですので給与計算上、無休扱いですむ休暇は馴染まないという身勝手な立場で現状に至っています。ありがとうございました。
投稿日:2006/07/20 10:40 ID:QA-0032274参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
問題はあるかと思います。
生理休暇は就業規則に記載したほうがよろしいかと思います。さらに記載したら生理休暇が
有給または無給か決めて就業規則に記載した方がトラブルが少なくなると思われます。
看護(介護)休暇についても監督署に届出が必要になることがありますよね。また、雇用保険
からも介護関係の給付が支給される場合がありますので、就業規則に記載しておいた方がよろしいか
と思います。
ありがとうございます。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/08/04 20:41 ID:QA-0005649
相談者より
投稿日:2006/08/04 20:41 ID:QA-0032357参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
問題はあるかと思います。
生理休暇は就業規則に記載したほうがよろしいかと思います。さらに記載したら生理休暇が
有給または無給か決めて就業規則に記載した方がトラブルが少なくなると思われます。
看護(介護)休暇についても監督署に届出が必要になることがありますよね。また、雇用保険
からも介護関係の給付が支給される場合がありますので、就業規則に記載しておいた方がよろしいか
と思います。
ありがとうございます。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/08/04 20:42 ID:QA-0005650
相談者より
投稿日:2006/08/04 20:42 ID:QA-0032358参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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