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特定期間を含む連続勤務の割増賃金について

弊社は、1年単位の変形労働時間制を導入しており、繁忙期を特定期間とし連続労働を12日までとしています。

1日の所定労働時間を8時間、4月1日(月)から4月30日(火)までを特定期間とした場合、4月22日(月)から5月5日(日)まで14日連続勤務をしてしまった場合の割増賃金の処理についてお尋ねします。

この場合、13連続勤務日にあたる5月4日を法定休日出勤とし135%の割増率で計算すれば良いのか、特定期間内(4月22日~4月30日)の9連続勤務と、5月1日~5月5日までの5連続勤務は切り離し、法定休日出勤ではなく、1週間の所定労働時間48時間の超過分として5月4日は125%の割増率で計算すればよいのか?どうすればよいのでしょうか?

特定期間内から継続した連続勤務についてのとらえ方がわかりません。
よろしくご教授お願い致します。

投稿日:2013/05/07 16:45 ID:QA-0054412

0336さん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、12日間連続勤務が上限となるのは特定期間内のみです。対象期間であれば連続6日間が上限となります。この場合、特定期間も対象期間に含まれます。それ故、文面の場合には特定期間外も含めて12日を超えており、かつ対象期間においても6日間を超えて労働させることになってしまいますのでこのような勤務は制度上認められません。このような場合ですと、法令違反とならない為には本来5月1日を休日とすることが必要になりますので注意しなければなりません。

そして、休日に関しましては、変形労働時間制でも通常の労働時間制と同様に、4週4休制を採っていない限り週1日与える事が必要になります。つまり、休日労働に関しましては、変形労働時間制の特定期間の区分や連続勤務日数とは関係なく、特に起算日の指定が無ければあくまで暦上の各週単位(日曜~土曜)で見ることになります。

従いまして、文面のケースですと、4月21日~27日及び4月28日~5月4日の各週(お目月曜起算と定めがあれば4月22日から5月5日までの各週)における週1日の法定休日に勤務した時間に関しまして、135%の休日労働割増賃金の支給が必要になります。

投稿日:2013/05/07 23:40 ID:QA-0054429

相談者より

ご回答ありがとうございます。

4月1日を起算日とする1年間で1年単位の変形労働時間制を導入し、4月1日から4月30日までを特定期間で12日連続勤務可能とした場合、4月7日・20日・21日・27日・28日を休日と設定することに問題はないでしょうか?またその場合の法定休日は7日・20日・21日・28日で良いでしょうか?細かい質問で申し訳ありません。ご回答お願い致します。

投稿日:2013/05/08 16:20 ID:QA-0054442大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

文面のような法定休日設定も可能ですが、その場合は法定休日の曜日を定めていない事が条件となります。仮に日曜を法定休日と定めていますと、14日(日)の勤務は法定休日労働となりますので20日(土)が休日となっていても休日割増賃金支払(135%)が必要となります。但し、御社に振替休日の制度があれば、事前に14日を労働日と指定し20日を振替休日とする措置を採ることで、休日割増の支払無で済ますことも可能になります。

投稿日:2013/05/08 22:30 ID:QA-0054446

相談者より

御回答ありがとうございます。
弊社は年中無休の営業をしており、従業員の休日についてはシフト制を採っており、法定休日の設定とシフト管理には苦慮しております。
今回の御回答は大変参考にありました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/05/09 09:05 ID:QA-0054449大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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