介護休業中の社会保険料補助の方法について
弊社では、介護休業中は無給としておりますが、その代わり社会保険料(雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)については本人負担分相当額を介護休業手当として支給することとしています。今回、これを見直し、手当として支給するのではなく、社会保険料の本人負担分を全て会社が肩代わりすることとしたいと考えておりますが、可能でしょうか。また、何か留意点はありますでしょうか。
宜しくご教示ください。
(見直しの趣旨:介護休業期間中、完全に無給であれば発生しない雇用保険料が介護休業手当を支給することにより発生してしまうこと、手当が課税対象となること、またこれらに伴う事務手続などを回避したい。)
投稿日:2005/05/10 22:52 ID:QA-0000538
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
介護休業中の社会保険料補助の方法について
介護休業の社会保険料については、育児休業と違い免除が認められていません。ご質問のように、例えば給与として支給せず、会社が全額負担をしたとしても、この本人負担分の肩代わりは、法律上賃金とみなされてしまいます。したがって、たとえ本人の手元に渡っていなくても、税金や雇用保険の対象となってしまいます。
例えば、一度会社が立て替えておいて、復職後本人負担相当額を返金してもらうのであれば、税金や雇用保険料の負担は発生しません。また、社会保険料相当額のみ手当として支給し、雇用保険料については本人の負担とすることも考えられます。
ただし、いずれにしても現在と比べると従業員が不利となりますので、従業員の同意をとる必要があります。
投稿日:2005/05/11 11:55 ID:QA-0000544
相談者より
投稿日:2005/05/11 11:55 ID:QA-0030187大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
-
規則に定めていない手当のカットについて 以前より支払われている手当のうち... [2020/06/29]
-
時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]
-
営業職職務手当 営業職の手当を検討しています。一... [2008/06/05]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜... [2024/05/27]
-
日割控除の対象となる給与部分について 欠勤1日当たりの日割控除計算の分... [2005/11/30]
-
営業手当導入について 当社の営業部員は直行・直帰が多い... [2005/07/04]
-
最低賃金の計算に含める手当について 最低賃金の算定に含めるかどうかに... [2024/04/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
次月の休業日のお知らせ(社外用)
社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。