無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

介護休業中の社会保険料補助の方法について

弊社では、介護休業中は無給としておりますが、その代わり社会保険料(雇用保険料、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)については本人負担分相当額を介護休業手当として支給することとしています。今回、これを見直し、手当として支給するのではなく、社会保険料の本人負担分を全て会社が肩代わりすることとしたいと考えておりますが、可能でしょうか。また、何か留意点はありますでしょうか。
宜しくご教示ください。
(見直しの趣旨:介護休業期間中、完全に無給であれば発生しない雇用保険料が介護休業手当を支給することにより発生してしまうこと、手当が課税対象となること、またこれらに伴う事務手続などを回避したい。)

投稿日:2005/05/10 22:52 ID:QA-0000538

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

介護休業中の社会保険料補助の方法について

介護休業の社会保険料については、育児休業と違い免除が認められていません。ご質問のように、例えば給与として支給せず、会社が全額負担をしたとしても、この本人負担分の肩代わりは、法律上賃金とみなされてしまいます。したがって、たとえ本人の手元に渡っていなくても、税金や雇用保険の対象となってしまいます。
 例えば、一度会社が立て替えておいて、復職後本人負担相当額を返金してもらうのであれば、税金や雇用保険料の負担は発生しません。また、社会保険料相当額のみ手当として支給し、雇用保険料については本人の負担とすることも考えられます。
 ただし、いずれにしても現在と比べると従業員が不利となりますので、従業員の同意をとる必要があります。

投稿日:2005/05/11 11:55 ID:QA-0000544

相談者より

 

投稿日:2005/05/11 11:55 ID:QA-0030187大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ