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事業場外労働のみなし労働時間制の定め方

営業社員を対象に"みなし労働時間制"を定める場合、営業スタイルの違いをどこまで反映できるのか、という質問です。当社では市内担当(毎日3時間程度の得意先まわり)と地方担当(月1回、3~4日の出張)がいます。この制度を導入する際、市内担当はこの制度から完全に外して通常の労務管理を行い、地方担当だけこの制度の対象者とすることはできるのでしょうか? また、地方担当でも事業場に立寄ってから出張に出るものもいますし、直行するものもいますので、これを"事業場に立寄らず事業場外で勤務する場合"と限定適用させることは可能でしょうか?

投稿日:2006/07/14 16:19 ID:QA-0005375

nkncさん
京都府/その他メーカー(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

みなし労働時間制

ご質問のいずれにおいても適用可能です。
要するに時間把握できない部分に限定して適用しようとする分には問題ありません。

ただ実務的にはもう少し緩やかに解釈することが多いと思います。

というのも、事業場外のみなし労働時間制が「完全な外出状態」のみを適用対象としているのであれば完全な適用対象者は会社に来ないという極論にいきついてしまうからです。

そのため「外出における作業」と関連性のある準備作業や後始末作業を行うため事業所に立ち寄って行う作業時間まで、厳密に別管理とする必要は無いと思います。

直行でなく、会社に立ち寄ったとしても事業場外労働の業務との関連性があるのであれば、総合的にみなしとするべき内容ではないでしょうか?

それに対し例えば、営業から帰社後に社内会議が始まる、という場合は社内会議の時間は算定可能なため事業場外みなしの適用対象外となるわけです。これは外勤関連性が無いからです。

所詮は現場の動きを、法が縛りきることは不可能ですから、みなし労働時間制については「法の趣旨を逸脱しない範囲で運用する」ことが肝要であるかと思います。

投稿日:2006/07/14 17:48 ID:QA-0005377

相談者より

関連性の解釈についてのご説明が非常に参考になります。ありがとうございました。

投稿日:2006/07/14 18:16 ID:QA-0032245大変参考になった

回答が参考になった 0

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