無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の付属規定の変更届けについて

お世話になります。

この度、高齢者雇用安定法の改正に伴い、弊社の定年再雇用規定の改定を行います。本規定は就業規則
付属規定としていますので、規定の改定には管轄の労働基準監督署への変更届けが必要であることは認識
していますが、本則の就業規則自体はまったく変更がありません。

このような場合、労働基準監督署への変更届けは、改定する定年再雇用規定のみを添付して提出すれば
良いのでしょうか? それとも、変更が無くても本則である就業規則も添付しなければならないので
しょうか?

以上、恐れ入りますがご回答をいただけければ助かります。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/03/07 15:55 ID:QA-0053713

kathamaさん
愛知県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

手間でも、就業規則本体も、届け出る必要がある

付属規程は単独で存在せず、 本則としての、 就業規則の一部を構成しているものです。 従って、付属規程の追加、変更、削除があれば、 手間でも、 就業規則本体も、 届け出る必要があります。 因みに、 付属規程も、 周知義務の対象なので、 従業員が、 知ることのできる状態にしておかなければなりません。 尚、 本体末尾に、 付属諸規程の改訂日履歴を追記しておくと利便性が高まるます。

投稿日:2013/03/07 19:52 ID:QA-0053714

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
手間を惜しむつもりはないのですが、提出しなくても
良い書類であれば、なるべく省略できないかと思い
質問をさせていただきました。

投稿日:2013/03/08 08:26 ID:QA-0053724参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業規則変更届

就業規則の変更届は、変更する箇所だけを届け出れば問題ありません。
例えば、変更届、意見書に新旧対照表だけでもかまいません。

投稿日:2013/03/07 21:58 ID:QA-0053715

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
新旧対比表でも良いということを知り、勉強になり
ました。

投稿日:2013/03/08 08:21 ID:QA-0053723大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

行政の見解によりますと、就業規則の変更箇所が一部の場合は、就業規則全体に代えて、変更箇所、変更内容が明らかとなるような書類を添付するだけでも差し支えないものとされています。

従いまして、変更箇所が定年再雇用規程のみであれば、当該規程のみの提出で大丈夫ですし、規程上の変更部分が分かるように新旧の条文対照表または新旧の該当ページの写し等を提出すれば足りることになります。

投稿日:2013/03/07 22:34 ID:QA-0053717

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
今まで新旧対比というかたちでは届け出したことは
ありませんので、それでも良いということを知り、
勉強になりました。

投稿日:2013/03/08 08:20 ID:QA-0053722大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料