勤務形態と雇用・業務委託
当社のデザイナー部門にいる約20名の社員は仕事柄、昼夜を問わず企画業務を行っておりますが、現在この方々について雇用契約をやめて(本人同意はもちろんとった上)業務委託契約としていくということの可能性を考えております。本人たちは成果志向であるのと同時にアイディアが沸き起こったら没入して仕事に熱中していく仕事人集団であり、泊りがけでやってしまうこともよくあります。現在裁量労働制による勤務形態ではあるものの、野放しの働かせ方では会社として、労務上の様々なリスクを負うこととなってしまうことから、今回のような方法を検討しております。以上につきましてご意見を頂ければ幸いです。
投稿日:2006/07/12 15:41 ID:QA-0005338
- *****さん
- 神奈川県/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
本件の場合、業務委託契約が有効に成立する為には、以下の条件が必要になります。
・労働時間の管理を行わないこと
・業務内容に関する指揮・命令を行わないこと
・報酬が時間や日・月等ではなく、出来高や成果によって支払われること
・業務で使用する用具等は原則本人が負担すること
・他の仕事をする自由があること
以上のような条件が整った上で、本人合意の下で新たに「業務委託契約」を結ぶことが出来れば、業務委託として成立させることは可能です。
但し、本人にとっては労働・社会保険の適用がなくなります(*いわゆる「労働者」ではない為)ので、報酬面と併せ、その点について十分な説明をしておかなければいけません。
投稿日:2006/07/12 19:57 ID:QA-0005344
相談者より
投稿日:2006/07/12 19:57 ID:QA-0032231大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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