無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

再雇用後の年休の取り扱い

いつもお世話になっております。
同じような質問もみられましたが、改めて質問させていただきます。
定年退職後に再雇用を希望する者を嘱託社員として再雇用しておりますが、年次有給休暇については定年前の未取得分を再雇用後も取得できるようにしており、当社で制度化している積立年休(年3日、最大30日)についても同様としております。ただし、再雇用後については積立年休の制度はありません。
定年前の積立年休について、再雇用社員が取得しない場合、2年の時効により消滅させることに問題はないでしょうか。
また問題ないとすれば、時効の起算となる日は再雇用の日でよいでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2013/02/14 17:47 ID:QA-0053334

*****さん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2年の消滅時効の適用対象。 起算点は、付与された日

再雇用時に、雇用関係が継続していれば、請求権も継続され、 2年の消滅時効の適用対象となります。 時効の起算点については、 労基法上には、 規定されてはいませんが、 一般的には、 民法の定めと同様、 「 具体的に権利が発生したとき 」、 つまり、 「 付与された日 」 ということになります。

投稿日:2013/02/14 21:05 ID:QA-0053335

相談者より

さっそくご教示いただきありがとうございました。
再雇用制度構築の参考にさせていただきます。

投稿日:2013/02/19 12:41 ID:QA-0053438大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

積立年休につきましては、法定年休とは異なりますので御社独自の制度としまして就業規則に従い任意のルールで運用する事が可能です。

2年の消滅時効につきましてもそれ自体適用がございません。積立年休であれば、通常ですと法定年休としての2年時効を既に経過した分を積み立てていると思われますので、就業規則上に定めがあれば再雇用時点で全て消滅させても差し支えはございません。

逆に有効期間に関わる定めが無い場合は、時効の適用が無い為基本的には消滅せずずっと有効ということになりますので注意が必要です。

投稿日:2013/02/14 22:58 ID:QA-0053339

相談者より

さっそくご教示いただきありがとうございました。
やはり積立年休を消滅させるためには、就業規則での定めが必要とのことですね。
対応を検討したいと思います。

投稿日:2013/02/19 12:45 ID:QA-0053439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休自体が、翌年すなわち2年で消滅するというのは、労基法115条が根拠となっています。
ただし、積立年休制度というものは、労基法を超えたものであり、運用=時効の起算や消滅については御社の就業規則等にどのように記載されているかによります。再雇用後ないということですが、運用は明確にしておくべきでしょう。再雇用の日から2年間有効であるならば、そして再雇用後ないということが周知されているのならば、さほど不利益とはいえないと思われます。

投稿日:2013/02/15 01:12 ID:QA-0053342

相談者より

さっそく回答いただきありがとうございました。
定年前に付与・積立てた年休ですが、65歳まで取得できるようにすべきかどうか、消滅させても法的に問題ないか悩ましいところでした。
参考にさせていただきます。

投稿日:2013/02/19 13:01 ID:QA-0053440大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

再雇用後の年休の取り扱い

定年前の積立年休について、再雇用社員が取得しない場合、2年の時効により消滅させることに問題はありません。
また、時効の起算となる日も再雇用の日で問題はありません。

年次有給休暇は労働基準法で付与が義務付けられていますが、積立年休は御社の独自の制度ですので、付与の義務はなく、消滅させることにも問題はありません。
同様に、起算日についても御社でルールを定めて運用することになります。
ご質問の通り、再雇用の日を起算日とされるのがわかりやすいでしょう。

ただし、再雇用社員の方が混乱しないよう、時効の年数、起算日等の運用ルールを明確にし、再雇用契約時に明示することが必要です。
再雇用社員の方が、消滅することを知らず、定年前と同様に積立年休を取得しようとされないよう、ルールを明確に定めて運用してください。

投稿日:2013/02/15 19:43 ID:QA-0053363

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
定年前の積立年休の取り扱いをこれから結論づけていきますが、就業規則の整備、再雇用者への周知など注意したいと思います。

投稿日:2013/02/19 13:22 ID:QA-0053441大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード