変形労働時間制について
変形労働時間制につて教えてください。
現在4月1日から3月31を対象期間として1年単位の変形労働時間制を実施していますが
来年度に向け 一部職種の従業員を対象に 1か月単位の変形労働時間制の導入を検討しております。
その場合、対象となる従業員を 1年単位の変形労働時間制の対象としたうえでさらに1か月単位の変形労働時間制の対象とすることは可能でしょうか?
また、可能な場合の注意点を教えてください。
投稿日:2013/02/03 11:20 ID:QA-0053106
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位の変形労働時間制の労使協定は、例え協定の中で、労使の合意があったとしても、途中で変更することができません。
ですから、1ヵ月変形導入の可能性がある職種の従業員は、1年単位変形の対象労働者から外しておくことです。
その上で、1ヵ月単位変形の対象労働者として下さい。なお、1ヵ月変形は就業規則による定めのみでも導入可能です。
投稿日:2013/02/03 12:08 ID:QA-0053108
相談者より
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2013/02/03 16:19 ID:QA-0053110大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働時間制は導入要件も異なりますし、双方同時に適用することは出来ません。現行1年単位の変形労働時間制が適用されているということであれば、対象期間の1年間が終了した後に1ヶ月単位の変形労働時間制を導入することが初めて可能となりますので、今の間は準備期間としまして、シミュレーション等により導入の適否や対象労働者の範囲につきまして社内で十分に検討されることが重要といえます。
投稿日:2013/02/03 21:30 ID:QA-0053112
相談者より
回答ありがとうございました。
社内での調整に参考にさせていただきます。
投稿日:2013/02/03 23:25 ID:QA-0053113大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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