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有期雇用(嘱託)の試用期間(2週間)での解雇について

この度、技能職(旋盤工)経験者の有期雇用(嘱託)での採用を検討しているのですが、技能経験が当社にマッチするものかを入社後2週間で見極め、ミスマッチの場合は2週間以内の解雇を検討しております。
採用時に本人に「経験を2週間で見極め、技能経験が合わなければ解雇する」旨を明示しておけば、2週間以内の解雇を行なっても問題はないでしょうか。
またその際、当初の契約書に記載しておくべき文言等がありましたらご教示いただければ幸いです。
尚、当社の就業規則での試用期間は6ヵ月で、解雇事由に「経験が当社業務と合わない場合」という明記はありません。
なにとぞご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/02/01 17:37 ID:QA-0053090

AKIOさん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、試用期間かつ2週間以内だからといって無制限に解雇出来るわけではございません。こうした期間内では、解雇予告が不要になるということに過ぎず、解雇自体を有効とする為には相応の正当な事由が必要になります。

その際、文面のような解雇事由を就業規則に定めておく事は必須ですが、試用期間中ですと業務適性が全く見られなく改善指導を行っても変わりないということであれば解雇は比較的認められ易いといえます。但し、トラブルとなった場合、例えば今後の指導等によっては改善可能である等、客観的に見て解雇するまでの必要性がないと判断されると解雇無効となる可能性も全く無いとまでは言い切れません。就業規則の定めにも絶対性は無い点に注意が必要です。

従いまして、たとえ試用期間の早い段階であっても、勤怠不良・業務不適性や能力不足等で解雇する場合には、都度きちんと注意・指導を行い記録も残しておくことが重要になります。

投稿日:2013/02/01 20:38 ID:QA-0053096

相談者より

大変参考になりました。
ご相談内容では無理があるようですね。
ご回答有り難うございました

投稿日:2013/02/18 11:22 ID:QA-0053414大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

選考の効率化が優先

先番のような技術であれば、事前に、選考の際見極めは出来ないのでしょうか。2週間で判断できるものであれば、例えば実地試験や複数回の技能審査を通じてもある程度は技量を測れるのではないかと感じます。それが不可能であるなら、リスクがかなり増えますが2週間で解雇の可能性を十分徹底した上で、明確な技術基準等を明示し、本人を納得させて自主退職にもっていくという、かなりハードなワークロードになるかと思います。いずれにしましても選考がしっかりできずに一度採ってしまえば、確実に不効率になります。しっかりとした選考をまず心掛けていただきたいと思います。

投稿日:2013/02/02 00:43 ID:QA-0053098

相談者より

大変参考になりました。
選考方法を再考いたします。
誠に有り難うございました。

投稿日:2013/02/18 11:20 ID:QA-0053412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、就業規則と労働契約書で整合性がとれていないと、就業規則より、労働条件の低い労働契約は無効となってしまいます。試用期間の規定の再確認が必要です。

次に2週間という期間でミスマッチがわかるどうかですが、技術経験が合わないという部分をもっと、具体的に明示しておくことです。また、採用時に即戦力を求めているということがわかるような案内および面接をすべきでしょう。

そして、2週間にこだわる理由ですが、
採用業務が、2週間で見極められるのであれば、有期雇用者の就業規則、契約書とも試用期間2週間とし、試用期間中の解雇事由が明確にした上で、そのことを本人にも周知徹底すれば解雇無効等のリスクは軽減できます。

別の方法としては、
1.試用期間は1ヵ月としておき、あまりにひどく、教育・指導をしても改善の余地がなければ2週間で解雇する。(2週間であれば解雇予告等不要)

2.2カ月以内の有期雇用であれば、解雇予告は不要であるので、初めに2カ月以内の有期雇用を結び、本人の能力等により、更新するかどうか検討する。
以上

投稿日:2013/02/02 11:34 ID:QA-0053100

相談者より

大変参考になりました。
別の方法で検討したいと思います。
誠に有り難うございました。

投稿日:2013/02/18 11:19 ID:QA-0053411大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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