無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

最終学歴の区分について

弊社では、新規入社者の最終学歴情報を、
「中学校卒」「高校卒」「専門学校卒」「短期大学卒」「大学卒」「大学院修了」
としております。

また、今度新規入社の方で「専門職大学院」を修了された方がいらっしゃいます。


そこでご相談させていただきたいのが、

「専門職大学院は、大学院修了と大学卒どちらに近いか」

という点です。


当方で確認したところ、学位は、

大学院修了→修士
専門職大学院→専門職学位(「修士」という名前がつくこともある)

となっており、別箇のものとされているようです。

しかし、世間一般に専門職大学院修了者を「大学卒」とするのか「大学院修了」とするのか
確認ができませんでした。(双方とも違う新しい区分を作る、ということも考えられますが)

お手数をお掛けいたしますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。


※最終学歴は、初任給決定時の判断基準のひとつとなっております。

投稿日:2013/01/09 10:56 ID:QA-0052749

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

厳格な教育法上の取り扱いについては専門外でもあり存じ上げませんが、名称からも明らかに大学とは異なりますし、修養年限が1年から3年という事からも大学院修士終了に近いものといえるでしょう。高度専門知識を持つプロフェッショナルを養成するという主旨からも一般の大学院以上にビジネス実務指向が強いものといえますので、大学院終了と同様の処遇をされるのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/01/09 11:27 ID:QA-0052751

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/01/17 13:14 ID:QA-0052858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

専門職大学院の入学(受験)資格は、例外的な場合を除き、学部卒となっています。
また、法的には 「大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするもの」となっています。
従って、初任給決定時の判断基準としては、大卒ではなく、大学院修了と同等に扱うのが妥当だと思います。

ただし、データとしてどう残すか(社員の属性の分類)という点については、通常の大学院と違う、新しい区分を作るのも、一つの方法だろうと思います。

投稿日:2013/01/09 14:00 ID:QA-0052754

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定で

ロースクールの法務博士(これは博士号ではありません)以外、修士でない専門職学位が思い付かなかったのですが、大学院である以上は修了すれば修士と扱うのが自然だと思います。また文科省管轄外の外国の大学・大学院ではポストグラデュエイトディプロマ等、日本語にならない学位も存在します。世界的に見ても「大学院修了者は、修士課程相当と会社が認めれば修士扱い」と決めれば良いのではないでしょうか。

投稿日:2013/01/09 21:44 ID:QA-0052763

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/01/17 13:15 ID:QA-0052860大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード