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出向について

いつも利用させていただいております。

関係会社へ出向する場合、出向先で所属長となり関連会社先の従業員に対して作業指示を行うことは偽装請負となるのでしょうか。

もし、なるようでしたら、根拠となる法律等があれば併せて教えてください。

ご教授のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2012/12/26 17:38 ID:QA-0052648

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向について

出向するわけですから、偽装請負にはなりません。
出向契約書に出向の目的があるはずです。

投稿日:2012/12/26 20:18 ID:QA-0052650

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態

実態として出向が行われており、勤務実態があり、出向契約が成文化され締結されており、職務分掌が確定し[所属長」としての権能が明記されていれば、偽装とはならないでしょう。逆に実態があやふやだったり、勤務がなされていない(フルタイムでなく随時だったり)等がありますと非常に危険ですので、ご留意下さい。

投稿日:2012/12/26 22:10 ID:QA-0052654

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社就業規則に基き人事交流等の目的で出向契約を締結の上関係会社に出向されているのであれば、通常適正な出向といえます。

出向先でどのような地位に就かれるかに関しまして制限はございませんし、出向社員が管理職等として出向先の社員に作業指示を行うことも特に法律上問題はございません。

投稿日:2012/12/26 22:57 ID:QA-0052659

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/12/27 09:03 ID:QA-0052664大変参考になった

回答が参考になった 0

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