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休職について

いつもお世話になっております。

当社に努めている社員で、
足先の麻痺により、介護業務は困難と事業所サイドは判断しますが、
医師の判断は労務可能との事です。

本人も、労務提供に不安を感じており、
出来れば休職をしたいとの意向です。

休職するには、
事業所としてはそれなりに医師の診断書が必要となり、
現状では、医師は診断書を書かないとまで言っているようです。

ちなみに、就業規則においては、
「長期療養が必要と認められる場合には○年」という記載方法であり、
『医師の診断書を添付する』とか『休職願いを提出する』などという文言はありませんので、
休職願いだけで事足りるのでしょうか?
(療養が必要と判断するのが医師だとすれば、診断書も必要と思われますが…)

アドバイスをよろしくお願いいたします。

投稿日:2012/12/26 12:56 ID:QA-0052642

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職願だけでは不十分、産業医の意見が必要

企業が医師の意見を聞かなかったり、医師の意見を考慮した措置を講じなかった場合、企業は安全配慮義務違反の責任を問われます。 ここでいう医師とは、 「 主治医 」 もしくは 「 産業医 」 のことをいいますが、 「 主治医 」 と 「 産業医 」 の意見が異なる場合は、原則として 「 産業医 」 の意見を尊重すべきとされています( 労働安全衛生法13条の3・4 )。 御社には、「 産業医 」 がいらっしゃると思いますが、産業医の場合、業務負荷への耐性、業務環境環を勘案した上での診断ができるため、結果として、主治医より、実際的な判断ができるからです。 本人の休職願だけでは、判断要件としては不十分なので、是非、産業医の意見を求めて下さい。今 後への備えとして、就業規則への要件追加も必要だと思います。

投稿日:2012/12/26 13:56 ID:QA-0052645

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職について

医師の労務可能というのは、介護業務とその内容を知ってのことでしょうか?
医師の診断に疑義があるようであれば、さらに別の会社指定の医師の診断を命ずるべきでしょう。
休職制度は会社の任意であり、休職の判断は会社が行うことになりますが、
会社、本人とも休職と判断するのであれば、安全配慮義務という点では休むわけですから問題ありません。
休職期間や満了時の扱いは事前に本人と確認しておいてください。

投稿日:2012/12/26 16:16 ID:QA-0052646

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

産業医の指定

その医師ではなく、会社の指定する産業医からの判断を取れば現実的な所見が得られると思います。もし産業医がいない場合はいろいろ探す方法がありますので、すばやく対応されることをお薦めいたします。

投稿日:2012/12/26 22:13 ID:QA-0052655

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、本人自身が健康に不安を抱き就労に否定的で休職希望であれば、就業規則に定めがなくとも休んでもらうことで差し支えございません。休職制度は会社が任意に取り決めて行う制度ですし、医師の診断書が休職の絶対条件等ということもございません。

但し、医師が診断書を書かないとまで言っているのは注視すべきです。従いまして、判断される前に産業医等会社が指定する医師の診断を受けてもらい詳細な意見を聴かれた上で決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2012/12/26 22:51 ID:QA-0052658

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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