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6ヶ月定期(通勤費)の当月後払いは違法でしょうか

いつも参考にさせて頂きありがとうございます。

弊社では就業規則上、通勤交通費は当月25日払いとしております。
(1日入社の人は当月25日に振り込まれます)

今まで1ヶ月の金額で支給していたのですが、経費的な意味合いと遠方通勤者も多い為、6ヶ月定期代を支払うことに変更と致しました。

来年から切替をすることは周知済ですが、1月~6月までの6ヶ月定期通勤費を1月25日の給料で払う(同月ではありますが後払い)ことは違法でしょうか?

一部の社員から、さすがに6ヶ月だと後払い支給はつらいとの意見が出ているのと同時に、そもそも交通費を後払いしていた事は違法ではないか?との質問がありました。

9割以上の社員は、もともと6ヶ月で購入していたり当月25日払いなら問題ないとの賛同を得ているのですが、数人の反対意見(70人の会社で今のところ4名が反対)に対して、これから説得の説明をする予定なのですが、違法ですと考え直さなければいけないと思っています。
(経営者からの指示のため、違法でなければ説得の方向で考えています)

投稿日:2012/12/19 13:55 ID:QA-0052576

***さん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法違反の問題は起きない

賃金の支払いは、後払いが原則です。先ず、民法は、 「 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない 」 と定めています。 次に、労基法は、 「 使用者は、労働者が・・・・非常の場合の費用に充てる・・・・場合には、支払期日前であっても、既往労働に対する賃金を支払わなければならない 」 としていることから、 通常の場合は、 後払い原則を認めていることは明らかです。 但し、社会通念を逸するような、長い支払期間ギャップは無効とされます。 然し、事案の 「 1月~6月までの6カ月定期通勤費を1月25日の給料で払う 」 ことは、法違反の問題は起きません。 向う6カ月間の定期代を、初月の1月に支給することが、何故、 「 後払い支給でつらい 」 のか理解し兼ねます。

投稿日:2012/12/19 14:37 ID:QA-0052578

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤交通費(通勤手当)の支給につきましては、法令で義務付けられているものではございません。そうした手当につきまして、どのような形式や時季に支給されるかは労働基準法上における賃金支払の5原則(通貨・全額・直接・毎月・一定期日)に反しない限り会社が自由に決める事が可能です。文面のような便宜上特定の手当に関する後払いについては特段禁止されていませんし、例えば残業手当等について1ヶ月遅れの支払いとするケースも違法とはされていませんので特に全額払いの原則上でも問題はないものといえるでしょう。

但し、この度の変更は「1月~6月までの6ヶ月定期通勤費を1月25日の給料で払う」という措置ですので、確かに定期購入時の遣り繰りが厳しくなる社員も出るでしょう。このような措置は一種の不利益変更といえますので、どうしても変更を進めたいという場合には、反対する社員について事情を確認された上で必要に応じ個別に会社が無利息で一時貸付を行う等の配慮措置で対応されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/12/19 20:20 ID:QA-0052581

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

説得で

6ヵ月後ではなく、1日から25日間自己負担であれば、例え6ヵ月分の定期代であれ、不合理とは思えませんし、それで通せるとは思います。ただし、反対する者はどんな組織でもいると思われますので、制度や命令で従わせるより、手間はかかりますが説得が一番ではないでしょうか。法的に問題ないことと併せ、25日間の仮払い等を使えば、実質強硬に反対し続けることは難しいのではないでしょうか。もしかすると本件以外に不満があっての反抗という可能性は無いでしょうか。
説得ですから、単に文句を聞くだけでなく、上長も交え、組織人としてのあり方などまで話し合うことで、良い方向に進むこともあるかと思いご提案しました。

投稿日:2012/12/19 23:06 ID:QA-0052584

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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