改正高年齢者雇用安定法について
弊社は60歳定年、定年後再雇用という形の制度になっています。
高年齢者雇用安定法の一部改正が 来年の4月1日より改正されますが
改正前にすでに定年退職して再雇用されている人たち(特別支給の老齢厚生年金を受給している人たち)に
対しても希望されれば 65歳までの雇用継続が必要になるのでしょうか?
また、退職後、再雇用希望で 現在勤務している大阪から地元の福岡へ戻って勤務する希望がある場合
大阪では仕事があるが 福岡で適応職種がない場合でも 無理から福岡で仕事ができるように
仕事を作るようにしなければならないのでしょうか?それとも 大阪での仕事の提示だけで事足りるのでし
ょうか?
グループ企業まで幅を広げても各社ともに地方では仕事がないという同じ悩みを抱えておりなかなか人事交流が難しい状況になっています。
アドバイスよろしくお願いします。
投稿日:2012/12/06 23:50 ID:QA-0052426
- 初心者たまさん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
改正高齢者法について
1.原則、希望すれば65歳までの雇用継続が必要です。1年単位の再雇用でも問題ありません。
2.業務上の都合でり、恣意的でなければ、大阪の仕事の提示だけでも問題ありません。
高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。(厚生労働省)
投稿日:2012/12/07 01:50 ID:QA-0052427
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず既に再雇用されている方についてですが、再雇用の際には労使協定の再雇用基準を既に満たしていたはずですので、65歳までの雇用継続措置が必要になります。
その一方で、再雇用の労働条件につきましては、新たに労使間で合意の上決定することが出来ますので、合意がなければ継続雇用しないことも原則可能です。従いまして、再雇用対象者の希望通りに敢えて新しい業務を創出してまで再雇用を行う義務まではございません。
投稿日:2012/12/07 11:29 ID:QA-0052436
プロフェッショナルからの回答
法の主旨
既に雇用されていても対象年齢になり、希望があれば、あらためて雇用の必要があります。
しかし法の主旨は何が何でも対象年齢者の希望を聞くことではありませんので、雇用条件の変更は可能ですし、食の無い場所に無理に職をあてがってまでの雇用を強制するものではありませんので、他の社員同様に今ある職の提示をし、それが受けられるかどうかは本人が決めることになります。
投稿日:2012/12/07 22:07 ID:QA-0052443
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