休職 - 休職期間満了時の取り扱い
お世話になります。
夏にリンパの摘出手術を受け、その後の経過が思わしくない社員がおります。秋口は出勤していたものの、現在は休みがちで、有給休暇はすべて消化し、欠勤となっています。
所属長は、本人から退職か休職の申し出があるのではないか、と考えているようで、休職に関する処遇について打診がありました。ただ、休職したとしても、完治するまでに長くかかる病気のようで、6カ月の休職期間中に完治は難しいのではないかとのことでした。人事としては、社員が回復し、職務に復帰できることを望んでいるものの、万一回復せず、休職期間の期限が来た場合の対応(おそらく退職)に不安を感じています。
本人から申請があり、休職に入る場合に、6カ月の休職期間がすぎたら退職となることを事前に書面等で確認しておいたほうがよいでしょうか。また、会社として注意すること等ありましたらご教授ください。
なお、弊社の就業規則は以下のとおりです。
(休職)
第31 条 従業員が次の各号の一に該当した場合は休職とする。
1 前条の規定により出向した場合
2 業務外の傷病により欠勤1か月以上にわたる場合
3 前各号のほか特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合
(休職期間)
第32 条 前条の休職期間は次の通りとする。
1 前条第1号の場合 出向している期間
2 前条第2号の場合 6か月間
3 前条第3号の場合 当該期間
② 前項の期間は会社が必要と認めた場合は更新することがある。
③ 休職期間中の給与の取扱については「給与規程」の定めるところによる。
(復職)
第33 条 休職の理由が消滅した場合の復職については、別に定める「休職者の復職の取扱
い規程」による。
復職規定
〔復職委員会の設置〕
第 4 条
① 休職事由消滅に該当する事項が発生した時は、迅速、適正な復職を実施するために、日本支店の代表者の諮問機関として、人事部が復職委員会(以下「委員会」という)を設置する。
〔退職〕
第 14 条 復職が許可されなかった従業員は、引き続き休職をするものとする。ただし、就業規則32条に定める休職期間を満了してもなお復職できない場合は、就業規則50条の規定により退職とする。ただし、会社が休職期間を延長した場合はこの限りではない。
〔復帰後再休職〕
第 15 条 復職後、同一の事由により業務に就くことができなくなったと判断した場合、会社は再度休職を命ずる。この場合、休職期間は前後の期間を通算した期間とする。
投稿日:2012/11/29 12:55 ID:QA-0052308
- WトリプルAさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、御社規定では休職期間を満了してもなお復職できない場合退職とする事が明記されていますので、私傷病の休職期間となる6ヶ月が経過し復職出来ない場合原則として自然退職となる事に問題はございません。
しかしながら、就業規則の周知措置を採られているとしましても、休職規定の細部まで理解している社員は少ないものと思われます。
従いまして、こうした休職ルールについては事後の対応を円滑にする上でも事前に説明されておくべきといえます。
但し、殊更6ヵ月後の自然退職のみを強調してしまいますと病気を口実に早く辞めて欲しいのでは等と会社への悪印象を与えてしまいます。加えて、貴重な人材でもあるはずですので、勤務態度その他評価上特に問題がある社員でなければ、6ヶ月という区切りに固執される事なく休職期間満了後早期に回復見込みがある場合規定上にも見られる期間更新といった措置も検討する場合がある(※勿論更新を確約してはいけません)といった柔軟な姿勢を示すことも重要といえるでしょう。
投稿日:2012/11/29 13:31 ID:QA-0052311
相談者より
ありがとうございました。自然退職となること、安心しました。
本人への伝え方は、ご助言に基づき検討いたします。
投稿日:2012/11/30 18:41 ID:QA-0052332大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
更めて、書面等で説明してあげるのは、会社の責務
会社の取扱いは規程上、 妥当な内容で、 シッカリ決められていると見受けます。 然し、 一般的に、 人事関連の業務に従事していない社員の中で、就業規則をキッチリ理解している場合は、 稀だと思います。 退職に繋がるような重大な状態にある社員には、 更めて、 書面等で説明してあげるのは、 会社の責務だと思います。 厳しい態度で臨むことも、期待を持たせ過ぎる甘い態度も避けるべきです。
投稿日:2012/11/29 19:58 ID:QA-0052319
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/11/30 18:41 ID:QA-0052333大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
上手な伝え方
就業規則は標準的内容と思います。その該当社員がぜひ必要な方であれば、特例的に猶予期間を置いたりも会社として検討して良いかも知れませんが、そうしたことは不平等にならないよう、監督者と経営陣が一体化して検討すべきです。逆にそうまでして雇用を継続する必要がなかったとしても、いきなり確認を取ったり、退職を強調するのは危険ですので、見舞いと病状把握等から入り、信頼関係と共に伝えるようなデリケートな対応が出来たら素晴らしいと思います。そこまで行かずとも、慎重な進め方をご一考下さい。
投稿日:2012/11/29 23:47 ID:QA-0052320
相談者より
見舞いと、病状把握からはいる、大変参考になりました。ありがとうございました
投稿日:2012/11/30 18:42 ID:QA-0052334大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休職のポイント
休職のポイントとしては、
休職はあくまで会社が命じるのものであるということ。復職についても同様です。
また、休職がいつからスタートするのか、期間があいまいになりやすいところですので、
休職辞令など書面で発令して、休職期間については書面で明示すべきです。
御社の規定には、更新することがあるとなっていますので、
どういうケースに更新するのか、想定されているのでしょうか。
本人もこの辺がグレーですので、気になるところになるでしょう。
復職できない場合については、
あらかじめ、休職辞令で明示してもよろしいですし、
就業規則には記載がありますので、
期間満了前に、再明示・確認してもよろしいでしょう。
投稿日:2012/11/30 10:19 ID:QA-0052325
相談者より
休職辞令で、休職期間を明示する、また復職できない場合についても明示する。
実務面で大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2012/11/30 18:43 ID:QA-0052335大変参考になった
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