休職後、復職者への有給付与
平成23年6月~平成24年11月:私傷病により休職
平成24年12月:復職
有給休暇の起算日は1月1日
平成25年の有給付与(通常なら20日)は必要でしょうか?
就業規則には、このような事例についての規定はありません。
投稿日:2012/11/22 10:24 ID:QA-0052246
- *****さん
- 鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定の年次有給休暇につきましては、ご存知の通り起算日前1年間の出勤率が8割以上の場合に発生するものです。
従いまして、文面のように前年度私傷病により休職して殆ど出勤が無かったような場合ですと原則年休権の発生はないものといえるでしょう。但し、法的義務ではございませんが労働者保護の観点から休職期間については出勤率算定の全労働日から除外する方が望ましいという解釈もある事から、会社が事情を考慮した上で有給休暇を付与する事は可能です。
投稿日:2012/11/22 11:29 ID:QA-0052247
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2012/12/14 14:22 ID:QA-0052541大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
前1年間の出勤率が8割未満なら与えなくてものよい、就業規則記載は必須事項
法の定めによれば、有給休暇の付与日の時点で、前1年間の出勤率が8割以上であれば、継続勤続6年6カ月以上の者に対しては、20日以上の日数を与えなければなりません。 ご相談の事案では、勤続期間は分りませんが、出勤率は明らかにゼロと見受けますので、付与の必要はありません。 なお、休暇は、就業規則に必ず決めて記載するべき事項とされていますので、早急に追加することが必要です。
投稿日:2012/11/22 12:06 ID:QA-0052249
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2012/12/14 14:23 ID:QA-0052542大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]
-
有給休暇ついて 飲食店を経営しております、アルバ... [2018/04/13]
-
産前産後期間中の有給一斉取得について 当社では8/15、16を有給一斉... [2005/09/16]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
有給消化中の有給付与について 2月になって退職を申し出てこられ... [2013/02/27]
-
退職日を決定するにあたっての有給日数の最終日 例えば12/30退職する際の有給... [2005/11/17]
-
有給休暇の半日付与は何日まで認められるのか お恥ずかしいのですが、有給休暇の... [2010/02/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書
復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。