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休職後、復職者への有給付与

平成23年6月~平成24年11月:私傷病により休職
平成24年12月:復職
有給休暇の起算日は1月1日

平成25年の有給付与(通常なら20日)は必要でしょうか?

就業規則には、このような事例についての規定はありません。

投稿日:2012/11/22 10:24 ID:QA-0052246

*****さん
鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇につきましては、ご存知の通り起算日前1年間の出勤率が8割以上の場合に発生するものです。

従いまして、文面のように前年度私傷病により休職して殆ど出勤が無かったような場合ですと原則年休権の発生はないものといえるでしょう。但し、法的義務ではございませんが労働者保護の観点から休職期間については出勤率算定の全労働日から除外する方が望ましいという解釈もある事から、会社が事情を考慮した上で有給休暇を付与する事は可能です。

投稿日:2012/11/22 11:29 ID:QA-0052247

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2012/12/14 14:22 ID:QA-0052541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前1年間の出勤率が8割未満なら与えなくてものよい、就業規則記載は必須事項

法の定めによれば、有給休暇の付与日の時点で、前1年間の出勤率が8割以上であれば、継続勤続6年6カ月以上の者に対しては、20日以上の日数を与えなければなりません。 ご相談の事案では、勤続期間は分りませんが、出勤率は明らかにゼロと見受けますので、付与の必要はありません。 なお、休暇は、就業規則に必ず決めて記載するべき事項とされていますので、早急に追加することが必要です。

投稿日:2012/11/22 12:06 ID:QA-0052249

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2012/12/14 14:23 ID:QA-0052542大変参考になった

回答が参考になった 0

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