36協定等における職員代表の選出方法について
36協定等の職員代表者選出についてご相談させていただきます。
唯一の労働組合加入率が全職員の50%を割り込んでおり、そこで課題となっているのが「労働者代表の決め方」でございます。
労基法においては、36協定や給与規則改定等において、事業所における過半数の職員代表者との届け出締結や意見書を求めています。この「過半数代表者」の選出につき以下の点につきご相談させていただきます。
①選出方法
1)例えば、各職場から代表者を選出、この代表者による選挙で最高得票者を代表者として、事業所に明示、職員の新任投票を行う。
2)全職員向け、直接選挙を実施、その結果、最高得票者を職員代表とするが、有効得票率が全職員の50%未満であっても、職員代表とみなす。即ち投票しない者は選出者を同意したものとみなす。
3)立候補者の募集、立候補者1名だったら不信任投票の実施、不信任可決(職員の過半数超え)であれば再募集
4)立候補者の募集、立候補者複数だったら、全職員向け信任投票の実施、その結果、最高得票者を職員代表とするが、有効得票率が全職員の50%未満であっても、職員代表とみなす。即ち投票しない者は選出者を同意したものとみなす。
以上を考えてみました。
大規模事業所(2000人以上)における選出も考慮するといかなる方法が宜しいのでしょうか?
投稿日:2012/11/16 07:39 ID:QA-0052129
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
職員代表の選出について
ご質問の方法においては、中身がどうなっているのかによります。すなわち、投票しない者は同意したものとみなすということが、周知されているかによります。
職員代表は、民主的な方法で、周知した中で選出することになっていますので、
投票しなかったものがあとで、そんなこと聞いていないとなれば、36協定自体が無効となってしまいます。特に、大規模事業所であれば、その可能性は高くなります。
事前によく周知すること、何度か同意を確認し、知らなかったということがないように工夫し努めることが必要です。
投稿日:2012/11/16 09:57 ID:QA-0052134
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。投票前の周知文に「投票しない場合は同意とみなす旨」を明示しておくことで、構わないでしょうか。
投稿日:2012/11/16 11:05 ID:QA-0052136大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の方法につきましては、投票・挙手等の民主的な方法である限りどういった方法を採られても差し支えないものといえます。
但し、真の労働者側の代表とみなされる必要がございますので、
・個々の労働者の意思が反映される事
・会社側が選出方法やプロセスに関与しない事
が必要です。
従いまして、1)のような間接型の投票は避けるべきといえるでしょう。その他の方法は特に問題はないものといえますが、いずれの方法にしましても会社側で決める事柄ではございませんので、労働者側から相談が有れば参考例として示すといった程度に留めておかなければなりません。ちなみに投票不参加者の同意推定も問題はないでしょうが、投票自体の周知が徹底されていること及び当該投票が各職場で容易に行える事が求められるものといえます。
投稿日:2012/11/16 11:24 ID:QA-0052138
相談者より
ご回答ありがとうございました。大規模施設で投票を試みると、当然、投票を行わない方が生じるため、投票前に
①「投票せずは同意とみなす旨」②「投票期間」等周知する対策を講じることで宜しいでしょうか?
投稿日:2012/11/16 13:11 ID:QA-0052143大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂きまして感謝しております。
投票が周知されかつ問題なく投票も行える環境であれば、それでもなお投票しないのは労働者自らの意思による棄権と捉えて問題ないものといえます。
従いまして、そのような場合ですとご認識の通りの対応でも差し支えございません。
投稿日:2012/11/16 14:00 ID:QA-0052146
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2012/11/16 14:45 ID:QA-0052147大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。