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休日の移動時間は勤務時間か?

お世話になります。当社は現場で作業をする事が多々有りまして、月曜日の朝一から仕事の為、
前日の日曜日に移動する事が多く有ります。

移動は主にJR(列車)で 札幌~函館 所要時間 4時間半位 ・ 札幌~青森 所要時間 6時間半位
掛かるのですが、休日の移動は旅行日とみなされ、一切の時間外賃金も振替休日も有りません。

平日は、移動時間は労働時間とみなされるのに、休日は一切労働時間と見てくれません。

その出張は、上司の命令で行かされる訳で、立派な勤務時間だと思うのですが。問題は無いのでしょうか?

当社は、休日 土日祝 勤務時間 9:00~17:50です。ご返答宜しくお願い致します。

投稿日:2012/11/13 14:59 ID:QA-0052078

ゲンキさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日の移動時間

出張で前日出発などの休日の移動時間は、原則として労働時間とはなりません。

なぜなら、その時間は、本を読んだり、眠ったり、お酒も飲めたりなど個人が自由に使える時間であるからです。

ただし、そうはいっても、時間は拘束されますので、前日移動に対して、日当を支払ったりなどの配慮等する会社も少なくはありません。

投稿日:2012/11/13 20:09 ID:QA-0052084

相談者より

ご意見ありがとうございます。

投稿日:2012/11/14 09:00 ID:QA-0052092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張中の休日や往復時間の労働時間からの除外は、法定ではない

納得し難い場合も多いのですが、原則は、行政解釈や裁判例によって、「 出張中の休日は、休日労働として取扱わなくてもよい 」、 「 出張の際の往復に要する時間は,労働時間に算入しなくてもよい 」 ことになっています。 いずれも、 「 ・・なくてもよい」と表現されているように、 法的な定めではありません。ご 引用のような、休日から引っ張り出され、長時間移動を余儀なくされた挙く、 「 労働ではないので無給ですよ 」 と言われれば、 「 そんなバカな! 」 と言いたくなりますよね。 だから、「 何らかの対価措置を講じてもいいですよ 」 とされている訳です。 会社側は、ともすれば、これらの行政解釈や裁判例を、あたかも、法定であるような説明をしがちですが、 実態に応じた、妥当な取扱いを定め、周知するのが本来の義務だと思います。 尚、決め方によって、給与所得として課税対象になることもあるので、十分な事前研究が必要です。

投稿日:2012/11/14 10:06 ID:QA-0052095

回答が参考になった 0

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