懲戒処分と賞与減額の二重処分について
いつも大変お世話になっております。
何度かこちらに投稿させていただき、問題解決にご尽力いただきありがとうございます。
このたび、以下のような取り扱いについておうかがいしたく投稿させていただきました。
ある部門の部長管理者が業務上の多大なミスを犯し、会社に多大な損失を与えました。
これにより、懲戒処分(厳重注意)と人事考課による賞与の減給の抱き合わせをしたいと
社長より相談がありました。
当社の制度は、管理職は通年1回の評価で、今年度支給される賞与は昨年度評価を反映させるといった
ルールになっています。
よって、今年12月支給分は昨年度評価結果の金額ですから、今回の損失は今年度末の評価で
下げれば良いと考えます。
今年の12月の賞与を今回の損失を理由に減額することは、懲戒処分との二重処分にはならないのでしょうか。
恐れ入りますが、ご助言のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/11/13 10:37 ID:QA-0052069
- なべきちさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂きまして有難うございます。
懲戒処分と人事考課は別の事柄になりますので、通常であれば賞与減給を同時に行っても問題はございません。
しかしながら、当事案の場合ですと、既に評価反映にて決定済みの賞与を減給するということですので、人事考課外での賞与減給となります。従いまして、実質的には制裁による減給と考えられますので、二重制裁になりえるものとして避けるべき措置といえます。
投稿日:2012/11/13 11:17 ID:QA-0052071
相談者より
服部先生
早々にアドバイスいただきありがとうございました。
今回は管理職でしたが、一般職の場合はどうなのでしょうか?
今回の業務ミスは上期から下期にかけて発生した事柄であり
一般職についても懲戒と評価の抱き合わせになります。
しかしながら一般職は半期ごとの評価であるため、今回の懲戒の対象となる一般職は評価もそれなりとせざるを得ません。
ただし、下期にもかかる事案であったため、上下両期で
標準を下回る評価となっても問題にならないのでしょうか。
一度にご質問すべきところ再度の質問で申し訳ございません。
投稿日:2012/11/13 12:10 ID:QA-0052073大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
関連規程がシッカリしていれば、二重処罰の禁止の原則に該当しない
人事考課規則に基づき、対象期間中の非違行為により賞与支給額を減額することは、減給の制裁に当たらないと考えて差支えないと思います。 従って、それと併行して、懲戒規定に基づき、法定制限 ( 労基法第91条 ) 内で、減給措置を講じることは、二重処罰の禁止の原則に該当しないというのが基本的解釈です。 考課規程、懲戒規程に基づいて行うことが大前提なので、関連規程の内容、運用方法等に関し注意しておくことが必要です。 考課規程を隠れ蓑にした懲戒は、第91条の制限を超えた無効なものであると判断している裁判例もあります。
投稿日:2012/11/13 12:09 ID:QA-0052072
相談者より
川勝先生
ご助言ありがとうございました。
今回は、懲戒といっても故意による損害を出したものではないため、
厳重注意レベルでおさえる予定です。
とはいえ、当社のルール上でいえば、今回の減額というより、その事象が発生した時期について評価するときに反映させるべきということにさせたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2012/11/13 16:07 ID:QA-0052079参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
御質問の件ですが、管理職と一般職で取り扱いに違いはございません。
但し、御社の場合一般職ですと考課制度の違いから評価対象時期に含まれるということですので、そうであれば対象時期に含まれる部分についてのみ評価に加味された上でその結果として賞与減給となる事に差し支えはございません。
従いまして、基本的には前回の回答の通りになります。
投稿日:2012/11/13 22:53 ID:QA-0052085
相談者より
服部先生
再度お返事いただきありがとうございました。
ご回答いただいた内容をふまえて検討したいと思います。
あらためてありがとうございました。
投稿日:2012/11/14 08:38 ID:QA-0052091大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現時点のルール通り支給し、個別対応は避けたほうがよろしいでしょう。
懲戒処分と、人事考課は別事項であるので、
評価に基づいて賞与額を変更することは二重処分に該当しません。
ただし、御社の賞与額の算定が昨年度の評価に基づくものである以上、
今年の部長管理者の損失事項を今年の賞与に反映させることはできません。
賞与の支払は、会社の定めに依りますので、
評価をすぐに反映させるルールとすることもできますが、
現時点のルール通り支給し、個別対応は避けたほうがよろしいでしょう。
投稿日:2012/11/19 14:10 ID:QA-0052172
相談者より
藤田先生
アドバイスありがとうございました。
会社としても遡及するようなことはせずに今年度評価として対応することとしました。
またご相談させていただく際はよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/12/19 11:03 ID:QA-0052574大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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