出向について
弊社の社員を出向させたいと考えています。
出向先は資本関係のない病院です。
給与・社会保険等は、出向元である弊社で負担し、出向期間終了後は、弊社内で再び業務をしていただきますので、在籍出向といわれる形を想定しています。
このような出向は、出向契約の締結ができれば(出向者本人の同意を得ます)、
法律上問題になることはないのでしょうか。
特に出向先が資本関係のない病院というところが気になっています。
投稿日:2006/06/27 10:28 ID:QA-0005177
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向について
■出向というのは、「派遣」と異なり、法律上の特別な用語ではなく、会社ごとに色々な意味で使われています。厚労省の解釈では、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。それに出向元と出向先の間に何らかの出向契約が前提になり、労働条件や業務内容が決まります。「出向先」が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。
■さらに、36協定、就業規則など、労働基準法の定める様々な規範や使用者の責任はすべて出向先の使用者が負担します。労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)なども、出向先の使用者が負担するのが原則で、出向契約にも明記する必要があります。出向先の使用者が、こうした法律上の責任を負担しないときには、この「出向」は、本来の出向ではなく、実態としては「派遣」となり、偽装出向=違法派遣と見做される可能性があります。
■今回ご相談のケースでは、「給与・社会保険等は、出向元である弊社で負担」となっていますが、これでは、出向先が労働法上の責任や労働社会保険を直接負担することにならず、「労働者派遣法」第16条に規定されている<特定労働者派遣事業>に該当しますので、「特定労働者派遣事業」の届け出が必要になります。このままでは、出向ではなく、違法派遣になります。
■今回の、社員を他の資本関係のない病院で一定期間働かせる目的は何でしょう? 目的によって、どの方式がよいのかをまず検討され、その上で必要な措置を再度検討されるようお勧めします。
投稿日:2006/06/27 15:12 ID:QA-0005185
相談者より
投稿日:2006/06/27 15:12 ID:QA-0032164参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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