振替休日の取得期間
振替休日は現在同月内に取得するようにさせてており、取得ができなかった場合は、休日手当を支払って運用しております。実務上、もっと良い方法があるのか、また具体的なアドバイスがあるような本も探しております。あわせてご指導いただければと思います。
投稿日:2005/05/04 19:51 ID:QA-0000516
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
振替休日の取得期間
労働債権は2年で時効にかかります。振替休日も2年間行使しなければ消滅すると考えていいでしょう。
振替休日の取得期間を2年とすれば、同月内に取得できないからといって休日手当を支給する必要はありません。
投稿日:2005/05/06 20:33 ID:QA-0000527
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
振替休日の取得期間
休日出勤する際にいつ振替休日を取るか日を指定させるようにします。
その振替休日に出勤しなければならない事情が出てくれば、同じように休日出勤の手続きを取ります。
この場合は時間外割増賃金を支払う必要はありません。
休日出勤する際に、特定の平日を指定して休むことは振替休日となり、時間外割増手当は支払う必要はありません。
また、休日出勤する際に、替わりの休日を指定しないで休んだ場合は代休となり、この場合は時間外割増手当を払わなければなりません。
会社としては、代休ではなく振替休日で対応することをお勧めします。
投稿日:2005/05/08 13:45 ID:QA-0000531
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。