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傷病手当金の申請について

社員が病気になり、9/18~9/28まで欠勤いたしました。今後も通院や検査等で毎日フルタイムでの出勤が難しいようです。
欠勤した2週間分(待機期間3日を除く)については、傷病手当金の請求が出来るかと思いますが請求等についてお伺いします。

1.当社は月末締め当月末払いで給与を支払っており、9月の欠勤分は10月給与にて控除しております。傷病手当金の請求書には賃金台帳を添付する必要があるようですので、この場合は10月分給与が確定してからの請求になりますか?

2.今後も治療や通院等でフルタイムでの出勤および就業が難しいということです。傷病手当金に支払い事由である「労務不能」の基準とはどこにあるのでしょうか。
単に治療や通院等でフルタイム働けないというだけでは傷病手当金の支払い事由には当てはまりませんか?
それとも医師の診断等により可能でしょうか。
業務は専門職ですが終日パソコンを使っての作業です。


すでに有給休暇がなく、かつ1ヶ月間フルタイムでの勤務が難しいとなると給与もかなりカットされてしまうことが想定されるので、社会保険でカバーできるところはカバーさせてあげたいなという気持ちがあります。

投稿日:2012/09/28 17:02 ID:QA-0051493

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問内容に各々回答させて頂きますと‥

1.傷病手当金の初回申請には、労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間とその期間前1ヵ月分の賃金台帳の添付が必要とされています。この賃金台帳の添付の主旨は、当然ながら欠勤日における賃金の支払有無を確認する為のものです。
 従いまして、翌月控除の場合ですとご認識の通り原則として該当する期間の賃金支払状況に関する賃金台帳の記載が完了してからの請求手続きになるものといえます。
 尚、特別の事情等でどうしても手続きを急ぐ場合には、事前に協会けんぽへご相談されてみることをお勧めいたします。

2.傷病手当金の受給要件は「労務不能」になりますので、時短等で勤務した場合ですと支給は原則としてなされないものといえます。病気や怪我による心身の不調で働くことが出来ないといった状況が通常必要になります。
 また、リハビリ勤務等で休業扱いのまま本来の業務とは異なるごく軽易な仕事をしてもらう場合ですと、保険者の判断で受給が認められるケースもあるようですが、その場合でも受けた報酬分は手当金から差し引かれます。
 文面の場合ですと、フルタイム働けない理由が通院や検査といった時間的な制約によるもののようですので、受給の可能性は低いものといえるでしょう。

投稿日:2012/09/28 20:47 ID:QA-0051496

相談者より

ありがとうございます。健康保険組合に相談してみます。

投稿日:2012/10/01 14:13 ID:QA-0051513大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

傷病手当金について

1.欠勤した日が無給であることを証明することが目的ですので、そのことが反映した10月支給分の賃金台帳が必要となります。

2.労務不能については医師の診断になりますが、かつ実際に欠勤した日となります。少し(短時間)でも会社に出勤した日は傷病手当金の対象とはなりません。

投稿日:2012/09/29 15:31 ID:QA-0051505

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/10/01 14:13 ID:QA-0051514大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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