退職者自身のミスにより発生した社宅賃料の請求について

当社では、従業員が社宅への入居や退去する際、従業員から当社の社宅担当へ申請を行い、
当社の社宅担当から外部の借上社宅の管理代行会社へ申請を行っております。
(社宅適用した場合、社宅使用料を給与天引し、家賃のほとんどを会社が負担)

この度、7月末で当社の社宅担当者が退職し、その担当者は自身が入居していた社宅から
退職日をもって退去しました。

しかし、社宅担当者が自身の退去申請を管理代行会社へ行うのを失念していたようで、
退職・退去後の8月分家賃がまるまる1ヶ月分発生してしまいました。

発生した家賃全額について退職者へ請求しようと退職者へ口頭で連絡したところ、
申請書を出し忘れたことについては私人としては反省しつつも、申請書の出し忘れが
起こったことについて、会社側に過失が全く無かったかのように家賃全額を請求する
ことは納得できないと言ってきました。

退職者が言うように家賃全額を請求し、獲得することは難しいのでしょうか。
尚、請求金額は15万円程度です。

ご回答の程よろしくお願い致します。

投稿日:2012/08/27 23:07 ID:QA-0051046

*****さん
茨城県/電機(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社宅担当者が退去申請失念というのは余りにお粗末といえますね‥
但し、担当者のミスというのも実際には起こりうるものですし、会社側で何らかのチェック体制を敷いていなかった点につきましても問題があるものといえるでしょう。

一般的にも、従業員の過失で会社に損害が発生した場合に全額を従業員に賠償請求するケースは殆ど見受けられません。金額的にも訴訟等で争うような案件ではないものと考えられますので、当人と話し合って折半負担程度にされるのが現実的な対応ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/08/28 09:42 ID:QA-0051047

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社・本人双方に過失、折半負担などの現実的解決を

管理代行会社なるものは、社宅賃貸先の代理人という理解でよいのでしょうね。 問題は、二つに分けて考えると分り易いと思います。 まず、会社内部の問題。 担当者退職に伴い、会社は後任不在のまま放置しておいたこと、熟知している筈の担当者自身が、代行会社への連絡 ( 申請という用語は一寸変な気がしますが・・ ) 失念です。 会社・本人双方に過失があるように見受けます。 次に、代行会社との関係。 連絡がなくても、退去実態に基づき、退去後家賃の、会社への返還の可能性です。 これは、地貸借契約書で確認しないと何とも言えません。 会社・本人間に就いては、いずれの側も、悪意による過失ではないので、話し合って、折半負担などの現実的解決を図られるのが妥当だと思います。 ( 賃借先による減額ができれば、それだけ、当事者双方にとってハッピーですが、・・ )

投稿日:2012/08/28 10:30 ID:QA-0051048

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