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失業給付受給資格について

失業給付についてご教授ください。

下記の条件の件で質問がございます。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

 弊社で6月入社で8月末に退職する従業員がいるのですが、離職票の発行依頼を受けました。
 ①弊社入社直前まで他社で勤務し、失業給付を受け取っていない場合。
 ②弊社入社直前まで失業給付を受給していた場合。

①②ともに2年間に12ヵ月以上雇用保険に加入していた場合、失業給付は受給できるのでしょうか???

投稿日:2012/08/10 18:55 ID:QA-0050896

人事労務0074さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、雇用保険の基本手当の受給要件とは、

・求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること

とされています。

従いまして、①②共に受給期間(原則として最初の離職日の翌日から1年間)及び所定給付日数が残っていれば、受給は可能といえます。ちなみに受給期間や所定給付日数については個々の事案によって異なりますので、詳細はハローワークにて確認されるとよいでしょう。

投稿日:2012/08/11 23:14 ID:QA-0050903

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

被保険者期間のカウント方法と受給資格

①の場合は受給可能です。②の場合はケースによって受給可能です。

まず①の場合です。
「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」という条件ですが、これは被保険者期間とカウントできる期間が2年間(24か月)という意味であるため、前職と合わせて2年間で12か月の被保険者期間があれば可能になります。
ただし、御社のみでは12か月に満たないので、失業給付の際には通算12か月の被保険者期間があることを証明するために、前職の離職票も合わせて必要になりますのでご注意ください。

次に②の場合です。
この場合、前職での被保険者期間が入社直前の失業給付受給に充てられてしまい、今回該当する被保険者期間は御社での期間のみと扱われてしまうため、受給はできません。
(ただしこの期間は、今後2年間でまた失業給付が必要になった際にカウントすることはできます。)
②で受給できる場合は、失業給付の受給期間がまだ残っている場合で、この場合は残日数分を受給することができます。
このケースでは、受給資格者証と御社の離職票が必要になります。

投稿日:2012/08/15 09:29 ID:QA-0050915

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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