算定と月額変更、どちらが優先となるか
算定では一等級下がったのですが、6月に昇給があったので6・7・8月で月額変更予定となりました。
給与に関しては、勤怠は前月分で月給制、当月分給与を当月25日払いしております。
上記社員は、7月に数日間ほど、病欠も予定してます。(傷病手当を申請予定です)
この場合、考えられることとして、下記の対応であってますか?
・有給は残ってますが欠勤を希望している。その規定がないので欠勤控除は年間稼動日数÷12ヶ月で
一ヶ月あたりの平均を出して、それに欠勤日数をかけて算出する
ですので、通常は支払基礎日数は暦日数ですが、8月のみ実稼働日を記入
この時に現行との差が一等級だった場合は、月額変更ではなく算定の等級で決定となる
・欠勤が多くなり、実働が17日未満の時は月変から外れる
尚、待機期間の有給申請はまだ決めていないそうです。
どうぞ宜しくお願いします。
投稿日:2012/07/07 14:43 ID:QA-0050350
- taki9661さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
原則としましてはご認識の通りになりますが、支払基礎日数につきまして「月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数」となるとされています。
つまり、欠勤控除に関するルールにつき就業規則や給与規定等の定めが無い状況で欠勤控除を行う場合には、こうした条件を完全には満たしていない事になりますので、例外として暦日数から欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数とされます。御社の場合「規定がない」という事ですので、支払基礎日数に関しましてはこちらの日数になるものといえます。
ちなみに今後の対応としまして、欠勤控除につきましては計算方法を明確にしトラブルを避ける為にも賃金規程上に定めを置かれる事をお勧めいたします。
投稿日:2012/07/07 23:25 ID:QA-0050356
相談者より
ご回答ありがとうございました。
規定改正を検討したいと思います。
投稿日:2012/07/10 11:33 ID:QA-0050389大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
算定と月変
・まず、算定と月額変更どとらが優先となるかについては、月変変更が優先となります。
・7月欠勤日についえては、会社の欠勤控除の方法により異なります。御社の場合には一カ月平均から算出するということですので、一カ月平均所定労働日数-欠勤日数とするのが通常です。
・月変の場合は、算定と違い、3ヵ月とも支払い基礎日数が17日以上であることが条件となり、1ヵ月でも17日未満の月があれば、月変とはなりません。
投稿日:2012/07/09 11:32 ID:QA-0050368
相談者より
大変わかりやすいご説明をありがとうございました。
とてもよくわかりました。
投稿日:2012/07/10 11:35 ID:QA-0050390大変参考になった
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