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退職勧奨

本年 入社した新入社員について ご相談があります。

当該社員は、
◎一昨年の3月に 腰を痛めて ヘルニアを患った。
◎学校からの 健康診断書には ヘルニアの件は 一切触れられていない
面接の際 健康状態は 良好である との回答
◎入社後 通常業務の上で 腰に負担が係り 痛みのため 動けない状態に
 なったことがあり 勤務シフトに 度々 アナ を空けている

当該社員は 成人しております。
業務は 立ち仕事がほとんどです。
当然 腰に負担が係るのは 承知の事実だと思います。


危惧する点は 今後も勤務を継続し 更に状態が悪化し
今後 障害を残すような事になっては いけませんし
それを会社に責任を問われることが ないとも限りません。

当社としては 新入社員でもありますし 今後育てていきたい
人材ではありますが 一旦 治療に専念するように 持ち掛けたいと
考えております。

ただ 本人が 納得するか否かは わかりません。
どうしても 勤務を継続したいと申し出があれば 
それでも 辞めなさい と言えば それこそ不当解雇
言われる可能性があるように思います。

どうしても 本人が 勤務を継続を望む場合 
今後 腰の状態が悪化しても 会社は一切責任を持てない
と いう事を申し伝えても 問題ありませんでしょうか?

あくまでも 本人の健康を優先した上での 判断をしようと考えております。

投稿日:2012/06/01 15:21 ID:QA-0049793

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医の出番、作業軽減、短縮措置と休職規定の適用でリスク極小化

腰椎椎間板ヘルニアは、立ち仕事の場合、とても厄介です。 通常の入社前健診項目に含まれないので、本人から、申し出ない限り、分りません。 これまでの経緯は別にして、現在、通常業務に支障が認められる場合、本人の諾否に関らず、主治医、産業医による診断、必要ならご両者の意見交換によって、就労継続の可否、業務の軽減の必要性について、産業医の所見を求めるべきです。 その上で、就業規則に休職の定めがあれば、それに基づいて、治療に専念させるかどうかをお決めになるべきです。 ご相談のテーマには 「 退職勧奨 」 とありますが、先ずは、作業の軽減、立ち時間の短縮、休職というステップを経て、退職措置に進めるのが賢明です。休職中に、快癒、回復に至れば、よい話ですし、不幸にして、復帰不可能になっても、会社が責任を問われるリスクは、極小化することができます。

投稿日:2012/06/01 20:41 ID:QA-0049797

相談者より

本人が どうしてもこのまま 勤務を継続したいと 主張する場合は 会社は 今後 症状が悪化しても責任は 持てない と主張しても 大丈夫でしょうか?

投稿日:2012/06/02 09:19 ID:QA-0049803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、ご認識の通り最優先すべき事柄は当該新入社員の健康面になります。たとえ本人が希望しても健康リスクを承知の上で配慮措置もないまま勤務させ続けるというのであれば、万一の場合会社としての安全配慮義務違反を問われることになりかねません。

このような場合の対応としましては、

・本人と相談し合意の上で、腰への負担が減るような業務への配置転換を行うか、或いは所定労働日数の削減または所定労働時間を短縮するといった配慮措置を採る
・万一これらの措置が出来ない場合には、健康リスクが回避できる状態になるまで治療に専念してもらう為、回復後の復職前提の上で一旦休職を命じる

といった方法が考えられます。

少なくとも現時点でいきなり解雇を検討するというのでは、いかに当人側に問題があるとはいえ時期尚早過ぎるといえるでしょう。いずれにしましても、当人の意見をしっかり聴かれた上で、状況に応じ上記以外の対応も含め柔軟に対処していく姿勢が必要です。

投稿日:2012/06/01 20:51 ID:QA-0049798

相談者より

どうしても このまま就労を続けたいと 主張する場合 症状が悪化しても 会社は責任をもてないと 主張しても 問題ないでしょうか?

投稿日:2012/06/02 09:18 ID:QA-0049802大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医の出番、・・・・・休職規定の適用でリスク極小化 P2

すでに回答しましたように、会社として、然るべき措置を講じ、就業規則に基づき、命じた休職結果、産業医の意見を聴き、判断すべきです。 本人の主張は自由ですが、会社としては、完全な リスクフリーはあり得なくても、ミミマイズできます。 労働に関するすべての応用問題に、「 絶対大丈夫 」 などいう回答はあり得ません。

投稿日:2012/06/02 09:54 ID:QA-0049804

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2012/06/02 14:04 ID:QA-0049807大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「どうしても このまま就労を続けたいと 主張する場合 症状が悪化しても 会社は責任をもてないと 主張しても 問題ないでしょうか?」
― 主張されるのは自由なのですが、症状が悪化した場合それだけで安全配慮義務違反を回避することは出来ません。危険性が現実に高いのであれば当人の健康面を無視した要求にまで応じる義務はございませんし、正当な理由のある休職や配置転換であれば基本的に会社側の判断だけでも実施が可能といえますが、先に回答差し上げた通り、現時点ではまず話し合いの中で解決すべきといえます。

但し、掲示板では知りえる情報が限られている為これ以上具体的な提案は出来ませんので、もし自社で解決困難の場合は状況に応じて専門医やお近くの社労士・弁護士等のサポートを得て対応されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/06/02 09:59 ID:QA-0049805

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2012/06/02 14:04 ID:QA-0049806大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基本的進め方

法律的に、医学的に確実に落とし込める方法は無く、あくまで話し合いがベースになります。安全配慮義務がある以上は、たとえ本人了解や本人希望があっても配置転換等の必要措置を講じない場合のリスクは企業側。本人が重大な申告不足であったことを、非難するのではなく話し合いながら交渉をしていくのが現実的でしょう。今後の採用においては、こうした例が起きないよう、面接時にも業務上の身体的負荷などについてもしっかりご確認されることでリスク低減が出来ると思います。

投稿日:2012/06/04 22:51 ID:QA-0049818

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2012/06/05 09:05 ID:QA-0049820大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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