労災の適用について
労災の適用について質問させて頂きます。
就業時間中に従業員が会社のパソコン修理のため、パソコン購入店へ自分の車で向かう途上で、いきなりこちらの車線に飛び出してきた対向車に衝突され負傷しました。
本来、会社の車を使用すべきだったのですが、出払っており、仕方なく従業員個人のマイカーを使用しました。この場合、会社の労災保険は問題なく使えますでしょうか。また従業員個人の車を使用したことで労災保険適用の上で問題はありますでしょうか。事故の責任は100%相手方にあるとのことなのですが、会社の労災保険を使う場合どのようことに注意したらよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/06/01 15:07 ID:QA-0004919
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
これだけの内容では、必ず労災保険が支給されると判断できません。
仮に支給されると仮定してお話いたします。
重要な点は2点あると思います。
①パソコンの修理が仕事と関係があるかどうか。
②上司の指揮命令があったかどうか。
①パソコンの修理をしなければ、仕事に支障をきたす恐れがあり、
なおかつ、②パソコンの修理に行ってきて下さいという上司の指揮命令
がありましたでしょうか。
もし、①と②の2点を満たした場合に労災保険が支給される可能性が
あると思われます。
反対に、上司の方はパソコンの修理に行ってきて下さいと指揮命令は出して
いないが、労働者が勝手にパソコンの修理に外出したという場合は労災保険
支給されないことがありますのでご注意ください。
また、たとえ労災保険が支給されたとしても加害者が自賠責保険に加入して
いた場合、被災労働者は労災保険と自賠責保険の両方が支給されるわけでは
ありません。
基本的には労災保険と自賠責保険のどちらか一方を選択することになります。
いろいろと、お話を聞いて見ると労災保険は支給されるまでにかなり時間が
かかるので、自賠責保険を選択する人が多いようです。
ありがとうございます。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/06/01 18:34 ID:QA-0004922
相談者より
投稿日:2006/06/01 18:34 ID:QA-0032047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
労災適用
業務起因性、遂行性とも具備しており労災の適用は問題無いと思います。個人者の使用の有無はこの場合関係ありません。
今回のケースは労災による給付を受けるとともに、第三者行為災害届を労働基準監督署に提出することになります。提出方法、添付書類等は管轄の監督署にご確認ください。
投稿日:2006/06/01 18:35 ID:QA-0004923
相談者より
投稿日:2006/06/01 18:35 ID:QA-0032048大変参考になった
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