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労災の適用について

労災の適用について質問させて頂きます。
就業時間中に従業員が会社のパソコン修理のため、パソコン購入店へ自分の車で向かう途上で、いきなりこちらの車線に飛び出してきた対向車に衝突され負傷しました。
本来、会社の車を使用すべきだったのですが、出払っており、仕方なく従業員個人のマイカーを使用しました。この場合、会社の労災保険は問題なく使えますでしょうか。また従業員個人の車を使用したことで労災保険適用の上で問題はありますでしょうか。事故の責任は100%相手方にあるとのことなのですが、会社の労災保険を使う場合どのようことに注意したらよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/06/01 15:07 ID:QA-0004919

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願い致します。

 これだけの内容では、必ず労災保険が支給されると判断できません。
 仮に支給されると仮定してお話いたします。

 重要な点は2点あると思います。
 ①パソコンの修理が仕事と関係があるかどうか。
 ②上司の指揮命令があったかどうか。
 
 ①パソコンの修理をしなければ、仕事に支障をきたす恐れがあり、
 なおかつ、②パソコンの修理に行ってきて下さいという上司の指揮命令
 がありましたでしょうか。
 
 もし、①と②の2点を満たした場合に労災保険が支給される可能性が
 あると思われます。

 反対に、上司の方はパソコンの修理に行ってきて下さいと指揮命令は出して
 いないが、労働者が勝手にパソコンの修理に外出したという場合は労災保険
 支給されないことがありますのでご注意ください。

 また、たとえ労災保険が支給されたとしても加害者が自賠責保険に加入して
 いた場合、被災労働者は労災保険と自賠責保険の両方が支給されるわけでは
 ありません。

 基本的には労災保険と自賠責保険のどちらか一方を選択することになります。
 いろいろと、お話を聞いて見ると労災保険は支給されるまでにかなり時間が
 かかるので、自賠責保険を選択する人が多いようです。

 ありがとうございます。
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/06/01 18:34 ID:QA-0004922

相談者より

 

投稿日:2006/06/01 18:34 ID:QA-0032047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

労災適用

業務起因性、遂行性とも具備しており労災の適用は問題無いと思います。個人者の使用の有無はこの場合関係ありません。

今回のケースは労災による給付を受けるとともに、第三者行為災害届を労働基準監督署に提出することになります。提出方法、添付書類等は管轄の監督署にご確認ください。

投稿日:2006/06/01 18:35 ID:QA-0004923

相談者より

 

投稿日:2006/06/01 18:35 ID:QA-0032048大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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