前泊に関する質問
前泊に付随する質問をさせていただきます。
弊社の基本的な日当に関する内部規定は以下の通りです。
出発時刻が正午より午後4時まで、または帰着時刻が午前9時より午後1時までのときの日当は通常の日当の半額とする。又出発時間が午後4時以降または帰着時間が午前9時以前のときは支給しない。
前泊に関する規定はありません。
<前泊の状況>
金曜日の朝の会議が東京で9時からの為(弊社は神戸に有ります)、早朝の出発は大変だと思い
前泊を許可しました。本人は木曜日仕事終了後PM7の新幹線で上京し、金曜日の会議に備えました。
対応として
1)7時の出発なので規定に従い、木曜日の日当は支給しませんでした。
2)移動時間に関しては監視下にないことを理由に残業手当は支給しませんでした。
質問ですが、
1)、2)の対応で問題なかったか?
又、金曜日の会議が9時からなので、間に合うためにはかなり早朝に出発しなければならなくなりますが、
その際の早朝出勤に伴う手当ては必要になりますでしょうか?
勿論規定により、金曜日の日当は支給いたします。
又、このような対応に関しては、従業員代表との話し合いが好ましいものでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/03/22 10:36 ID:QA-0048913
- dekkanさん
- 兵庫県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、出張時における日当の支給につきましては法的に義務付けられているものではございませんので、御社規程に沿って取り扱うことになります。また出張に伴う移動時間につきましては原則として労働時間として取り扱う必要はございません。
従いまして、1)2)共に対応は問題ないものといえます。また、早朝の出発についても労働時間自体が増えるわけではございませんので手当支給の必要はございません。そうした負担を補う上で通常の賃金とは別に日当が支給されているものといえるでしょう。但し、前泊でのホテル等の宿泊代につきましては、金曜の日当でカバー出来ない場合ですと実費精算することになります。
ちなみに、これも直接の義務まではございませんが、職場環境及び労使関係を良好に保つ上でも日当の件も含めまして何か人事管理上の懸案事項が生じた場合には従業員代表と随時相談されることが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2012/03/22 11:31 ID:QA-0048917
相談者より
有難う御座いました。
初めての質問でしたが、早速のご回答をいただき
感謝しております。
投稿日:2012/03/22 14:35 ID:QA-0048922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規定には、明確な定義と根拠が必要
|※| 一般的に、出張旅費に限らず、曖昧な定めに就いては、労組や従業員代表との話合いによって透明化することは大切なことですが、ご相談の個別事案に就いては、御社規程における、日当の定義、支給根拠が分りませんので、確答しかねます。 .
|※| ご質問は、応用問題なので、次の3つの原則が参考になるのではないかと思います。 .
① 出張中の 《 移動時間 》 は,日常出勤に費やす時間と性質的に同じか、類似したものと考えられ,労働時間に算入されず,時間外手当の対象とはならないとするのが相当である(移動そのものが出張の目的である場合は除く)。 .
② 出張 《 日当 》 は、実務的煩雑さを避けるため 「 領収書不要の定額支給 」 とされているもので、その本質は営業費の実費支弁であり、賃金とは解されず、税法上も非課税とされる。 .
③ 事業場外における業務従事ゆえ、労働時間の確認が難しく、《 所定労働時間労働 》 したものと看做される。
投稿日:2012/03/22 11:44 ID:QA-0048918
相談者より
有難う御座いました。
早速のご回答に感謝しております。
特に③は認識として大変参考になりました。
投稿日:2012/03/22 14:33 ID:QA-0048921大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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