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一箇月単位の変形労働時間制におけるアルバイトの賃金計算

いつも参考にさせていただいております。
この度、アルバイトにも一箇月単位の変形労働時間制を適用することになり、賃金計算について確認させてください。
例) N月の法定労働時間:171.4時間 
   アルバイトAさんのN月の実労働時間: 183時間(①)
   一日単位でチェックした時間外(割増し)対象となる時間: 7時間(②)
   一週間単位でチェックした時間外(割増し)対象となる時間※但し②で算出した時間は除いて計算: 0時間(③)
   深夜勤務時間(時間外労働ではない深夜労働):71時間(④)
   という場合;
   月の法定労働時間超え(割増し対象時間)=①-(②+③)-171.4 で算出した 4.6時間(⑤)
   <給与計算に落とし込む際>
    普通時間(通常の時給計算となる時間): 100.4時間〔①-(②+③+④+⑤)〕
    深夜勤務手当(2割5分増しする時間)分: 71時間(④)
    時間外手当(いずれも深夜ではない場合で、2割5分増しの時間): 11.6時間
 この理解で問題ないでしょうか?アドバイスいただきたく。

また、このアルバイトAさんがそのN月に8時間の所定労働時間のシフトがあった日(1日)に有給休暇を取得した場合(弊社では有給休暇1日を8時間分の労働対価とする)
上記と同じチェックをしていく場合、有給休暇取得日の労働時間分は、
(A) 「所定労働時間」からも「実労働時間」からも引いて、さらに「月の法定労働時間」からも有給休暇分の時間を(給与計算のために)差し引いて考え、
   上記と同じ理論で計算していき最後に「普通時間」に有給休暇取得分の8時間を足して通常の時給計算をする
(B) 「所定労働時間」にはあくまで予定していた労働として有給休暇分の時間を入れ、「月の法定労働時間」もそのままにするものの
   「実労働時間」からは(本来の労働とは違う扱いなので)引いて計算し、最後に給与としては、普通時間分として8時間の有給休暇分を足し計算
(C) 有給取得分を8時間の労働として最初から計算に組み込む=上記の(例)と同じ各労働時間数と給与額になる。
のいずれになるのでしょうか?
現在、正社員も同じく一箇月単位の変形労働時間制になっておりますが、まだ有給休暇を取得した例がなく、
今後、正社員にも同じ疑問が発生することもあろうかと思っています。宜しくアドバイスをお願いします。

投稿日:2012/03/13 12:02 ID:QA-0048798

munashioさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず前半のご質問につきましてはご認識通りの理解で問題ないものといえます。事前に決められていた時間を超える労働時間分が有った場合には、1日及び週単位での時間外労働もカウントすることがポイントになります。

また後段の件は有休の取り扱いは所定労働時間としては通常賃金の計算上必要の為カウントし、時間外労働の計算過程上では全て外すという事がポイントとなります。例えば上記N月において有休を1日(※仮に8時間としてカウント)取得したとしますと、実労働時間183時間には含まれていませんので、上記N月の時間外・深夜労働計算はそのままで、普通時間100.4時間の所に有休分8時間をプラスして賃金計算すればよいことになります。従いまして、挙げられた計算方法としましては(B)に該当するものといえます。

投稿日:2012/03/13 22:43 ID:QA-0048812

相談者より

早々にアドバイスくださり、ありがとうございました。
確認できてよかったです。これで運用を自信を持ってできそうです。

投稿日:2012/03/17 20:37 ID:QA-0048858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1ヶ月変形について

1.はじめの質問について
普通時間100.4hは間違っています。正しくは171.4hです。
原因は時間外でない④深夜労働の71hも引いてしまっているからです。
法定労働時間超働いているわけですから、引き算をしなくても171.4hになるのは明白です。
深夜手当ては1.25ではなく、0.25とお考え下さい。
例えば、時給1000円の人が深夜勤務した場合、深夜手当は、250円。(計1250円)
時間外かつ深夜であれば、1.25+0.25=1.5(1500円)
また管理監督者でも深夜割増は適用になりますので、ご注意ください。

2.次の質問について
(B)の考え方です。

投稿日:2012/03/14 06:34 ID:QA-0048816

相談者より

アドバイス、ありがとうございました。
1の質問の中での深夜労働ですが、給与計算式の中で深夜労働は時給の1.25で計算されていますので、普通時間とは別に計算しても大丈夫そうです。ご指摘により今一度計算式を確認できましたのでありがたいです。ありがとうございました。

投稿日:2012/03/17 20:55 ID:QA-0048859大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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