私的にネットサーフィンに興じる兼務役員について
ある従業員から「担当部長(兼務役員)が毎日1日中私的にネットばかり見て遊んでいて、やる気がおこらない。また最近はアダルト動画サイトばかり見ているようだ。どういしたらいいか?」という相談を受けました。
問題の部長の席は一番後ろの窓側で後からPC画面を覗くことができません。他人にはばれていないと思っているらしく、こっそり覗こうとするとモニターの電源を切ってしまうそうですが、ちらっと見える画面は間違いなくアダルトであるとのことで、また、トイレなど席を立った隙に画面の電源を入れたところ小さくなったアイコンの文字は間違いなくアダルト動画の題名であったとのことです。
そこでご相談ですが、この部長の処分についてどのように進めるべきかということです。通常の従業員であれば証拠を押さえて懲戒処分できますが、相手は曲がりなりにも役員であり事を慎重に運ぶ必要があります。
お恥ずかしい話ですが当社の公益通報窓口はまったく機能しておらず形骸化してしまっていて相談は困難です。とりあえず証拠を押さえ社長はじめ他の役員に事実を伝えるしかないと思うのですが、事を進めるにあたり何か気をつけることはないでしょうか?
私の会社での立場は人事課長です。
投稿日:2012/03/05 11:22 ID:QA-0048604
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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兼務役員への懲戒について
一般従業員に対しては就業規則があり、私的なネットサーフィン、ましてアダルトサイトの閲覧は懲戒解雇に相当します。役員にも就業規則の遵守事項に関しては準用されると考えられます。ところが、兼務役員に関しては問題になるところでしょう。まずは誰かが来たら隠すとしても、サーフィンの履歴はパソコンで確認することができますから、事実関係を確認することは容易です。そこで、本人に、このような疑いがあることを指摘し、パソコンの履歴を確認することが求められるでしょう。その場合、注意喚起するのは、当該兼務役員よりも上位の立場に立つ当社の役員からになるでしょう。
投稿日:2012/03/05 11:43 ID:QA-0048607
プロフェッショナルからの回答
ネットの私的利用
■兼務役員といっても、ネット私的利用だからいって、すぐに懲戒解雇は難しいでしょう。従業員の就業規則が適用されますので、服務規程、セクハラ規定、懲戒規定等の確認が必要です。ただし、従業員の規範となるべき立場ですので、従業員よりは厳しい処分という姿勢でさしつかえないでしょう。
■社会通念上ということでの処分もありえますが、立証責任は会社にあります。ネット履歴は、削除も可能ですので、証拠は取っておくべきです。
以上
投稿日:2012/03/05 14:12 ID:QA-0048616
相談者より
ありがとうございました。ご意見を踏まえ処分を検討するよう進言してみます。
投稿日:2012/03/05 14:30 ID:QA-0048617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
証拠
押さえるのは簡単です。サーバ管理を導入すれば、ソフトを入れるだけで、御社の誰が、いつ、どのサイトに、何時間アクセスしていたかがすべて揃います。会社のネットは遊び用ではありませんので、従業員であれば就業規則の服務規定に沿ってけん責すれば良いでしょうが、従業員でない、役員となりますとその上司の考え方次第です。日中ぶらぶらしていても、在籍するだけで天下り元からの受注を得られるとか、接待で大型案件を取る能力があるとか、経営上必要であれば何をしようが会社の判断になります。従業員のモラルにつきまして、悪影響が出ていることを証拠とともに添えて、経営者の判断をあおぐべきでしょう。
投稿日:2012/03/05 21:36 ID:QA-0048623
相談者より
ありがとうございます。システム管理者もまじえ対応策を検討します。
投稿日:2012/03/06 09:07 ID:QA-0048625大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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