子の看護のための休暇について
お世話になっております。
保育園に託児中の子が発熱したために、
出社して1時間だけ業務を行った後早退した社員が居ます。
①この早退した日について子の看護休暇を充てた場合、
業務を行った1時間についてはどのような扱いになるでしょうか。
1時間分の賃金が発生するでしょうか。
弊社では時間単位の休暇は規定しておらず、
看護休暇の扱いは1日単位となり、また無給です。
また、
②有給休暇を充てた場合、1時間の業務分について
追加で手当などが必要になるでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/03/01 11:05 ID:QA-0048558
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
子の看護のため、早退した場合の取扱い
就業規則の定めにもよりますが、基本的には、次のような措置を講じることになるでしょう。 .
① 看護休暇としては、1日単位の取扱いしか決められてなくても、1時間の実労働は消すことはできないので、相当分の賃金を支払う。そして、これを機会に、同様の事例発生に備え、関連規程を整備する。 .
② 労働義務を免除された有給休暇に対し、短時間であっても、就労させることはできず、時間単位の有休の定めがなければ、当日は、所定労働時間から1時間差し引いた分を、早退として処理する。
投稿日:2012/03/01 11:43 ID:QA-0048566
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/03/01 13:00 ID:QA-0048574大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:子の看護休暇につきましては原則暦日単位で付与されるものです。但し、厚生労働省の指針では、「労働者の子の症状、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮してください」と定められています。従いまして、必ず休暇扱いしなければならないといった義務まではございませんが、1時間分の賃金支払を行った上で残りを看護休暇扱いとする事が望ましいといえます。
②:法定の年次有給休暇につきましても原則暦日単位付与は同様ですが、有休につきまして時間単位の付与を行う為には改正労働基準法に沿った労使協定の締結が必要となります。法定事項である以上、御社にてそうした制度導入が正式になされていなければ時間単位付与は出来ませんので、勤務を行った日に有休を付与することは出来ません。そうしますと、当日は1時間のみの勤務(当該時間の賃金支払要)で早退という取り扱いになってしまいますので、現実的な対応としましては①の看護休暇を認める方向を検討されるのが妥当といえます。
投稿日:2012/03/01 12:28 ID:QA-0048569
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/03/01 13:00 ID:QA-0048575大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
子の看護休暇について
子の看護休暇については、時間単位にしろという法律は現在ありませんので、1日単位でかまいません。
①について
1時間分の賃金は発生します。所定労働時間が8hとすれば、残り7h分については1日分の子の看護休暇を使用するということになります。
②について
年次有給休暇は、原則1日単位であり、事前申請ですから、有休は使用できないということもできます。半日単位の有休制度があれば、半日分は有休使用ということもありえます。
会社が特別に有休を認めてあげる場合には、1hの労働だけど、1日分の有休を使用してもいいよとは言えます。(今回のケースは、労働者の事情によるものですので、追加手当は不要と判断します)
ただし、時間単位の有休制度を導入していれば、その制度内容によります。
投稿日:2012/03/01 12:34 ID:QA-0048571
相談者より
時間単位有休は導入していませんので、
半休制度を利用する処理と共に本人に提案してみようと思います。
投稿日:2012/03/01 13:01 ID:QA-0048576大変参考になった
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